• ベストアンサー

確定申告(親の医療費について)

医療費控除について、ご存知の方教えてください。 毎年夫が家族分の医療費をまとめて還付申告しています。 一昨年までは私の母が同居していたので、母の医療費も家族分として一緒に還付申告していました。昨年の年度途中で母が別居しました。その後も入院することがあり母の入院費は私が負担しています。母の医療費に関しては、どれが正しいのでしょうか? (a)母の分は家族分に含められない (b)同居していた間の医療費は家族分に含められる (c)私が負担した入院費は家族分に含められる ややこしくてすみませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>(a)母の分は家族分に含められない… 仮に年末まで同居していたとしても、無条件で合算できるわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されたりしているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(b)同居していた間の医療費は家族分に含められる… >毎年夫が… 前述のとおり、妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されたりしているのでなければ、これは問題ないでしょう。 >(c)私が負担した入院費は家族分に含められる… 「生計を一」にするとは、必ずしも同居を要するものではありません。 良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

akkodesu
質問者

お礼

色々と詳しくありがとうございます。負担した分は含められるということで、相談、申告してこようと思います。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

医療費控除は同居でなくても問題ありません。ただし、入院費について控除が受けられるのは、その費用を払ったあなたになります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
akkodesu
質問者

お礼

費用を払った人が控除を受けられるということですね。 ありがとうございました。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

お住いが別であっても、生計費がご主人の方から出ているのであれば、【生計を一にする】と云う規定に当てはまりますから、同一家族として申告できます。 参考URLのタックスアンサーをご覧下さい。 どうしても理解できない場合は、此処で質疑のやり取りをするより、資料をお持ちになり税務署に行かれることをお進めします。 親切丁寧に、一緒になって申告書の作成を手伝ってくれます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
akkodesu
質問者

お礼

確かに税務署で相談した方が確実ですね。回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 確定申告(医療費)で給付金をひくと・・・

    昨年入院+出産したので、家族全員分で医療費控除をしようとしたのですが・・・ 保険給付金(入院費よりもかなり多くもらっていて、さらに高額医療費もでた)、出産一時金(それに出産費附加金、互助会からの祝金もでたが、それも引くのか?)のどこまでを引けばいいのかわかりません。給付金かなりもらっていて、毎年義父一人でも医療費控除できていたのに、私の給付金のために今年は還付金なしになってしまうみたいなんです・・・誰か教えてください。

  • 確定申告 医療費控除は誰でするのがよいのでしょう

    確定申告を初めてします。 医療費控除について調べてみたのですが、 後々他の税額にも影響してくると聞き、分からないことが増えました。 説明が足りない点があると思いますが、教えて下さい。 父と母ともに年金収入があります。 父の方が少し多いですが両者同じぐらいの年金額です。 昨年は父の医療費が70万程、母の医療費が50万程かかりました。 支払いをしたのは主に父なのですが、母も負担しました。 年明けに父は亡くなったので、準確定申告をしなければなりませんが・・・ (1)医療費控除を父の方で父、母の分を合わせてすると、  父の還付額は増えますが、母は追加額が生じます。 (2)父と母別々に医療費控除をすると、それぞれ還付があります。 (1)の場合、母の追加額を差し引いても、全体として(2)より還付額は多くなります。 が、母の追加額(所得税、住民税の増額)のことが気になります。 今後生きている母の負担が増えないようにしたいのです。 健康保険料が上がるとか、その他の負担が増えないようにしたいのです。 所得税、住民税が増えると、他どのような負担がふえるのでしょうか。 確定申告の医療費控除は(1)と(2)のどちらの方法がよいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 高額医療費、確定申告のときどうする?

    昨年末娘が入院し、10万を超える医療費がかかりました。しかし、それは、後ほどの返還請求により、今年還付されることになっています。この場合の確定申告の仕方ですが、、昨年度分は昨年度分として、医療費に加算し、今年度分の給付金については、来年の確定申告で申告するべきでしょうか。それとも、最初から(昨年度分に)、その金額は医療費にカウントしない方が良いでしょうか?

  • 確定申告後の医療費控除について

    昨年4月に結婚しました。夫は毎年確定申告をしており、今年も確定申告が済み還付金が確定しています。医療費控除はしていませんでした。最近、扶養している医療費のほかに義母の特養施設の利用料も対象になると知り、申告したいと思っています。ついては以下の点について教えてください。 1、医療費控除の申告を妻である私の申告としてもよいですか? 2、1が可能である場合昨年分の申告できるでしょうか?                    どなたか教えてください。

  • 確定申告?それとも準確定申告?(医療費控除)

    たびたびお世話になっております。 今年、父がなくなり、昨年と本年度の確定申告を準確定申告といい、 準確定申告をしなければならないことを知りました。 準確定申告としての昨年度(17年度)の医療費控除の 還付申告は済みましたが、15年度の還付申告が残っています。 本人が亡くなっていれば、15年度のも確定申告も 準確定申告というのでしょうか? つまり、確定申告書付表が必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 確定申告 医療費控除

    別居している親の医療費について、年金だけでは足りないので 私(子)が一部を負担して払っています。 この場合、私(子)の医療費控除として申告することはできないのでしょうか? 同居していれば所得の多いほうの人の申告分として合算して申告できるという話をきいたことがありますが。。。

  • 確定申告、医療費控除について

    主人の確定申告を毎年しています。 昨年の1月から入院して、3月に亡くなりました。 税務署から、申告の手紙が届きました。 1月分の申告をした方がいいのでしょうか? それともほっておいてもいいのでしょうか? それと、医療費控除をしようかと思っていたのですが、 補てん金の事が、書いてあったので、 誰かわかる方がいらしたら教えていただきたいのですが・・・ 病院代が38万位支払いました。 亡くなってしまった後の給付で、 保険金と入院費60万円位おりました。 プラスになった訳ですが、これが補てん金に なり、還付金は0ということでしょうか? 亡くなった場合も一緒ですよね? そしたら、私は、年末調整しているので、 申告はしないほうがいいということですよね?

  • 準確定申告について

    個人事業主であった母が亡くなりました。準確定申告について教えてください。 母は昨年3月に亡くなり昨年1月から3月までは仕事をしていました。3月末から入院して医療費を私が支払っていました。昨年1月から3月までは生計を一にしていた訳ではありませんが入院後は医療費はもちろん生活費も私が負担していました。この場合に医療費控除を準確定申告ではなく私の確定申告で医療費控除を受けることができるのでしょうか。また死亡後に支払った医療費を相続税の控除にするか、来年の私の確定申告から医療費控除するか、どちらか有利な方を選ぶことができるのでしょうか。

  • 確定申告の医療費控除について

    医療費控除についてお尋ねします。 家族は夫がサラリーマン、夫の扶養に妻の私・夫の両親です。夫の両親が高齢のため病気がちで医療費がかさんでいます。 (1)通院した際の領収証ですが、両親の分は簡単なレシートしかなく、金額しか分かりません。何の為に受診したのか、詳しく申告しないといけませんか? (2)私が1泊2日で入院したのですが、生命保険から手術給付金のみの支給がありました。結局、その入院に関してのみでみると黒字なのですが、家族全員の医療費を集計して、補てん額を差し引くのですよね? (3)両親の分ですが、老人高額医療費で還付金があります。これも差し引かないといけないと思うのですが、例えば診療月は昨年だが、還付は今年にあったというものはどうなりますか? よろしくお願いいたします。

  • 確定申告(医療費控除)同一家族の扱いについて

    確定申告(医療費控除)同一家族の扱いについて 家族構成 私(正職員)、父、母、共に年金を受け取っています。 確定申告は、私の名前で行い、両親の分の医療費も合わせて、 医療費控除を行おうと考えています。 ちなみに、私が扶養しているわけでは、ありません。 今年は、私が入院・手術をし、父が入院をしました。 ・父に保険金が入った場合、私の所得?(収入?)にプラス  しなくては、いけないのでしょうか? ・医療費の還付があった場合は、医療費からマイナスする  という考え方でいいのでしょうか? ・両親の年金も所得(収入)として、申告しなければなりませんか?

専門家に質問してみよう