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取引先が倒産!!

先日取引先が破産申立を行いました。現在破産手続中であり管財人はまだ選任されていません。社長の行方は不明であり、現在やり取り出来るのは破産申立代理人である弁護士しかありません。倒産した会社倉庫にはまだ納品したばかりの商品があります。倉庫には簡単な鍵がかかっています。(倉庫自体もトタンで出来た簡単なものです。)この商品だけでも引き揚げたいのですが、承諾なしで運び出すと窃盗罪になると聞きました。それで皆様の知識をお借りしたく質問させて下記質問させて頂きます。 1.合法的に商品を運び出す方法はあるのか。 2.承諾が必要な場合は誰に承諾を取ればよいのか。 3.承諾は倒産した会社の社員がいればその人でも良いのか。 4.社員に承諾を貰ったにも関わらず窃盗罪に該当した場合、承諾した社員も関与したとして共犯になるのか、または他の罪に該当するのか。(理由は?) 5.管財人が立っていない今弁護士に承諾を得ることは出来るのか。また、弁護士は拒否する権利はあるのか。 何としても商品を引き揚げたい気持ちはあるのですが、窃盗罪、不法侵入となり挙句の果てに引き揚げた商品まで没収となると行動をおこす意味がなくなります。可能であれば売り掛け金も回収できる方法などあればご意見を聞かせてください。宜しくお願いします!!!

noname#84677
noname#84677

質問者が選んだベストアンサー

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  • th7253
  • ベストアンサー率28% (11/39)
回答No.2

商品を運び出す目的は何でしょうか?売り掛け金を回収できないから、商品を取り戻したいのか。それとも、その商品が商売上どうしても必要になったのでしょうか?理由によって対応はことなります。 前者の場合、あなたが納品した物であっても、物品の所有権は財団にあります。あなたには未払の代金の債権があります。債権と帳消しに物品を返してもらうことはできません。なぜなら、代金は一般債権のため、優先債権を返した後に残った僅かな資産を一般債権の比率に応じて分配するため、何パーセント返金可能かわからないためです。仮に100万円の売り掛け金があったとして、最終的に10%返金されることになったとします。このケースでは、100万円の売り掛け金があったのに、10万円しか返ってきません。しかし、物品を返すことによって、債権を帳消しにするように管財人が処理したとしたら、10万円返金の免除と引き換えに100万円相当の物品を渡すことになります。あなたに90万円の利益を供与したことになり、裁判所から背任罪に問われてしまいます。管財人がこのようなリスクを抱えてまで、あなたの希望を聞いてくれる可能性はゼロです。 後者の場合、必要があってどうしても物品を運び出したければ、管財人に代金を支払って運び出すしかありません。販売した値段満額でなくても、適当な価格であれば多少の値引きには応じてくれるはずです。管財人は、暴利を貪るためにやっているわけでもないし、あなたを困らせるためにやっているわけでもありませんので、市場価値のある物でしたら、第三者に転売したらいくらになるか等、公平な判断材料があれば良いわけです。 最後に売り掛け金を回収する方法ですが、債権者説明会に出席して債権者のリストに自分が入っていることを確認すること、そして正規の手続きで請求するしかありません。しかし、前述したように何パーセント返ってくるかは、誰にもわかりません。回収の見込みがないお金を売り掛け金として残すより、諦めて損金とするほうがあなたの会社の経理上、好都合な場合があります。

noname#84677
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!色々と勉強し頭がパンクしそうです・・・。諦めるほうが好都合とは考えつきませんでした。悔しいですがそのほうが良いのかもしれません。アドバイス誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

代金引換と同時に所有権が移転するとの契約がありますか。その条項があれば、所有権移転していないので、 合法的に、商品を引き上げることが可能となります。(占有者の了解のもと) 所有権留保、動産担保などなければ 、 他の回答どおり これは、**リースが**電気販売会社で実行しました。 (批判を受けましたが)

noname#84677
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 1.合法的に商品を運び出す方法はあるのか。 管財人が選任されたら許可を取る。 2.承諾が必要な場合は誰に承諾を取ればよいのか。 管財人 3.承諾は倒産した会社の社員がいればその人でも良いのか。 管財人から権限を委任されている人なら良い。 権限をもらっていなければ無権代理人だから、駄目。 4.社員に承諾を貰ったにも関わらず窃盗罪に該当した場合、承諾した社員も関与したとして共犯になるのか、または他の罪に該当するのか。 状況による。 その社員を騙したり、脅したり、拘束して監禁等して運び出したなら、その社員は共犯にならないのでは。 理由は状況によるが、会社の財産を損なったわけだから、横領その他。 5.管財人が立っていない今弁護士に承諾を得ることは出来るのか。また、弁護士は拒否する権利はあるのか。 無権代理人だから、承諾しないと思う。 上記理由により、拒否するでしょう。 裁判所が管財人を選任するまで待った方が良いのでは。

noname#84677
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。やはり管財人次第ですね。参考になりました。

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