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商品キャッチコピー・説明文の違法性と責任について
- 商品キャッチコピー・説明文に芸能人の顔やメディアの紹介を添えることはパブリシティ権の侵害となる可能性があります。
- 商品に関係ない番組名やメディアの紹介を行ったキャッチコピー・説明文は違法とされることがあります。
- 違法なキャッチコピー・説明文がメーカー側の販促用PR文に基づいている場合、責任は違法内容を書いたメーカーにある可能性があります。
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お礼
お答えありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
お答えくださいましてありがとうございます。 1の質問についてですが、芸能人が演じる役名の場合はどうで しょうか? 「これはドラマ○○の○○刑事が身につけていたコートです」 2.の質問についてですが、どのような法的根拠で番組名は許される のでしょうか。番組名はテレビ局が所有する商品の商品名のような ものだと思うのですが、それを販売促進に使ってもよいものなのか という疑問が沸くのです。