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特定街区での建築物の容積率

特定街区は都市計画で建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置を定めることとされていますが、容積率については最高限度とも最低限度ともされていませんが、どのような意味なのでしょうか?

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  • river1
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回答No.1

都市計画法に定められている都市計画の各用途地域、地区の建蔽率、容積率については全て最高限度です。 ご参考まで

a1b
質問者

お礼

いつも実務に裏打ちされました回答有難うございます。 なるほど、都市計画法では容積率を定める旨の記載しかありませんが、 建築基準法でこれを受けて、この容積率を最高限度としているのですね。 考えてみましたら、特定街区にかぎらずに、用途地域の容積にしても都 市計画法では上限とか下限とかを決めるとは言ってませんものね。

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