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労働基準法違反について教えてください

労働基準法について無知なのですが、どういう時に誰が違反になるのか教えてください。 高齢者と障害者の介護関係の職種についてです。 施設では、労働基準法違反と言いますか、私ではないのですが週休ゼロに近い状態で働いている方もいます。 週7日勤務の後、週一日だけお休み、週9日勤務の後、またお休み…等。 これは労働基準法に照らしてどうなのでしょうか? また、違う会社であれば、週7日勤務で事実上週休ゼロが1ヶ月続く、 あるいは週休ゼロの週が2週に一度などのペースで何ヶ月も続いている、 というのは、労基違反になりますか? (2つの全く違う会社で働いている、というケースについてです。) 労基違反だとした時、これは誰が罰則の適用対象になるのか、 どのような罰則(罰金など?)が適用されるのか教えてください。 どうかよろしくお願いいたします。

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

労働基準法第35条 第1項 使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(法定休日)。 ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合(変形週休制)については、第1項の規定は適用しない(第2項)。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0035jou.html 上記法律に違反しています。

platina-angel
質問者

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リンクと早速のご回答、どうもありがとうございました! 参考にさせていただきます。

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その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。 拙者の回答履歴でよければご覧ください。 ・変形労働時間制 ・36協定 ・週休制 随所に回答しています。参考URLもあります。 それをご覧いただいた上で、不明な点は質問いただいて結構です。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

法は#1さんのとおりなのですが、 1か月単位の変形労働時間制で、勤務スケジュールを組む、 さらに36協定を締結して、休日労働を可能とする 就業規則に勤務体系や、休日労働を命じる といった方策を立てていれば、 労働基準監督署は手も足も出ません。

platina-angel
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 よく分からないのですが、補足した方が良いでしょうか?

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