関西特有:保証金の控除の納得性について

このQ&Aのポイント
  • 関西の賃貸契約でよく見られる保証金の控除について、その納得性についてまとめました。
  • 保証金の控除額が原状回復の費用として適正なのか、自己責任の観点から考えてみました。
  • また、保証金制度には借り手側のメリットも存在しますので、それについても説明しています。
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関西特有:保証金の控除の納得性について

平成12年1月に家賃48000円の1Kアパートに住み始めました。 保証金30万、控除25万。返還金は5万円という契約です。 当時は、そういうものだと受け止めるしかありませんでしたが、現在は色々問題が噴出しているようですね。 控除25万が原状回復の額として正当なものとは思えないのです。 先ずは、少なくとも5万を受けとりますが、それ以上を返還するよう請求するのはどうでしょう。 内容証明郵便・少額訴訟の労力・時間等加味して、実りのあるものになるものか。原状回復の費用を公表させるくらいしか出来ない? 現在では不整合さが目立つ契約ですが、当時契約した自己責任ということで納得するべきでしょうか ということについて、教えてほしい。 という質問です。 加えて、保証金制度での借り手側のメリットを教えてください。 よろしくお願いします。

  • turfy
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  • a7m7t7y
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回答No.1

不動産屋です。 まず、判例的に申しますと控除(敷引)には、通常使用による現状復帰費用は含まれておりません。通常の汚損等の消耗回復費用は家賃に含まれていると解釈してください。 では、敷引とは何の費用なのかと申しますと業界の説明では、礼金・更新料・値下げした分の家賃の相殺分等が一体となったものということです。 つまり、はっきりとした名目があるものではありません。 その辺のあいまいな解釈が消費者保護法に触れると解釈され実際、高額な敷き引は無効となった判例もあります。 ですから、仮に質問者様の契約を関東風に敷金5万円・礼金25万円と書いた場合は、やってることは、同じでも法的には、なんら問題が無いという矛盾もあります。(今日現在はですが、、、) しかし、不動産契約的に敷き引は、認められております。只、契約時の説明不足等による消費者保護法の観点で無効になったということがあるということです。 ですから、誤解が無い様にして頂きたいのは、民法・宅建業法上は当時の契約は全く問題なっかたのです。後から出来た法律の解釈によって当時の契約が無効にされるのですから、貸主からしたら後出しジャンケンをされた様なものです。 その辺の事情をご理解の上で請求・訴訟を検討された方が良いと思います。 関西の方の物件のメリットですが、 ・更新料がかからない物件が多い(関東は更新時1~2ヶ月分) ・敷き引が有る分リフォームがしっかりしている。(基本全部替える) ・敷引き分がある分、土地価格にしては家賃は安め ・保証金がある分、入居審査が簡素な物件が多い ・保証金がある分、一定の入居者の質が確保されている。  (保証金が払えるという事は、ある程度の方ということで、、)

turfy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 敷金5万、礼金25万と受け取ると、5か月分の礼金は多め、敷金5万は丸々返還でお得といったところですか。 私が後出しを仕掛けるというより、大家の先出しに従わざるをえなかったという感想です。 25万の元をとるために、また、とても次の数十万を払うに気になれずに、次の引っ越しをする選択肢を消していましたが、メリットにある、リフォームがしっかりしている、というのに反した骨董品級のエアコンの騒音と電気代、さらに突如1階に出現したカラオケ屋、これにより引っ越しを決意しました。 物件条件その1がまともなエアコンって、、。

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