確定申告で不動産所得の経費となるものについて
- 確定申告において、不動産所得の経費となるものについて説明します。
- 自宅として購入したマンションを貸しており、賃貸料は収入となります。
- 一方、借りているマンションは経費にはなりません。
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確定申告で不動産所得のうち経費となるもの
自宅として購入したマンションがありますが、5年ほど前、転勤のため勤務地の近くに賃貸マンションを借り、購入した物件を貸しています。毎年の確定申告の際は給与所得と不動産所得を合わせて申告していました。昨年春退職し給与所得がなくなり、退職後の収入は不動産収入のみとなりました。所有しているマンションには店子が居り、戻るわけにはいかないため、今までの賃貸物件に留まっています。この場合貸しているマンションの賃貸料は収入となり、借りている(現在住んでいる)マンションは経費とはならないのでしょうか?今までは給与所得もあって気にしていなかったのですが、非常に気になるところです。確定申告までに回答をいただきたいと思います。
- bigpudding
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業も立派な事業。 ご自宅の中で書斎を事務所として使用すれば、面積按分で一部経費にすることが出来るかも知れません。但し、管理会社に完全に任せていて、書斎が事務所として全く機能していないということであれば、これも叶わないかも知れませんが。。。 税務署に相談されてはいかがでしょう。
その他の回答 (1)
- yossy555
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現在住んでいるマンションの家賃は、不動産収入を得るための直接の経費とは考えられませんので、必要経費に算入することは出来ないものと思われます。
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