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社会保険料は夫婦どちらでもの控除に出来ますか?

無収入の両親がいるのですが、2人共に保険の満期の収入があったため今年は確定申告をしないといけなくなりました。 国民年金と国民健康保険料は2人の分を父の名前で払っているそうなのですが、確定申告の際に国民年金の控除を父、国民健康保険料の控除を母という風に別々に控除の申請は出来るのでしょうか?

  • ion91
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>確定申告の際に国民年金の控除を父、国民健康保険料の控除を母という… 分けること自体は支障ありませんが、そもそもそれら誰が払ったのですか。 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 父が払ったものを母が申告することはできませんし、その逆も同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 父の預金から振り替えられているような場合は、母にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ion91
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございます。 大変参考になりました。

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