レンタルDVDのコピーの違法性(1/2)

締切り済みの質問

レンタルDVDのコピーの違法性

レンタルDVDを見るとまず最初に「製作者に無断で複製することは法律で禁じられています・・・」と表示されますが、私的利用なら違法ではないのでこの文言はおかしいと思いますが、みなさんどう思いますか?

投稿日時 - 2009-02-01 10:43:38

QNo.4679433

暇なときに回答ください

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回答(6件中 1~5件目)

ANo.6

No5ですが、一部文言が不正確でしたので訂正します。

>コピーコントロールがかけられているだけの物であれば適切な注意であると言うことになります。
コピーコントロールがかけられている場合には、それを解除する事は私的に行っても侵害になりますから適切な注意と言うことになります。

なお、コピーコントロールがかかっている場合、それを解除せずに複製する場合には私的利用の範囲内として適法です。

投稿日時 - 2009-02-01 16:43:37

お礼

私は某ソフトを使ってコピーしていますが、解除せずにコピーをしているとのことです。

投稿日時 - 2009-02-01 16:58:09

ANo.5

No4です。
理解しておられるのであれば蛇足になりますが、一応補足しておきます。

コピーコントロール技術とアクセスコントロール技術は別個の物です。
アクセスコントロール技術については著作権法の保護範囲には含まれておらず、私的に複製するだけであれば侵害に当たりません。
これに対して、コピーコントロール技術を回避して複製する事は私的利用の例外とならず侵害となります。
挙げておられたWebサイトも拝見しましたが、以下のように正しく記載されています。
>コピーコントロール技術は著作権法も保護の対象としています(同法30条1項2号)。もっとも規制の対象となっている行為は「コピーコントロール技術を回避することによって可能となる複製」です。そのためDVDのリッピングしたとしても、リッピング自体は、もともとマクロビジョンを解除しなくても可能な複製行為ですので、「コピーコントロール技術を回避することによって可能となる複製」には該当しません。ただ同条は、「その結果に障害が生じないようになつた複製」も禁止しているため、マクロビジョンを解除して行う複製行為は私的複製にはならない事になります。

ここでいうコピーコントロール技術とは、CGMSやマクロビジョン等の純粋なコピーコントロール技術のほか、CPPMやCPRM、DTCP等のアクセスコントロールとコピーコントロールを兼ねている技術も含まれます。
従って、CSS等のアクセスコントロールがかけられているだけの物にご質問の文言が附されていれば文言は誤り(というよりは不適当でしょうか)ですが、コピーコントロールがかけられているだけの物であれば適切な注意であると言うことになります。

参考までに文科省のWebサイトを載せておきます。

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm

投稿日時 - 2009-02-01 16:30:41

お礼

再度の回答ありがとうございます。
参考URL拝見しました。
結局違法ではないということですよね?

投稿日時 - 2009-02-01 16:55:30

ANo.4

レンタルCD、DVDに限らず、私的使用のための複製については原則として許されています。ですので基本的にはおっしゃるとおりです。
しかし、コピープロテクトがついているDVDであれば、私的使用のためであったとしても複製する事は少なくとも現時点では違法です(非常に大きな議論になっており、様々な意見がありますが、裁判所では適法とは認めてもらえません。どのようなコピーコントロール技術が使われていようと等しく違法となります)。
従って、コピーコントロール技術の用いられているDVDであれば、文言は適切であると言えるでしょう。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

投稿日時 - 2009-02-01 14:38:46

お礼

ご回答ありがとうございます。
コピーガードに関しては長くなりますので以下をご覧ください。

http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html

確かに判例はありませんが現時点では違法ではないはずです。

投稿日時 - 2009-02-01 15:34:49

ANo.3

>消費者に誤解を与えるような表現はいかがなものでしょうか。

どの辺が誤解を招く表現なのでしょうか?

>これおかしいと思いませんか?
 まったくおかしくありません。レンタルビデオというのは、あくまで
そのDVDというのを鑑賞するという利用権を得るための対価です。
一泊なら一泊、7泊なら7泊鑑賞するための対価を払うのです。
そのDVDを好きにしていいという所有が移転するわけではありません。
 そのDVDをコピーする行為はその鑑賞行為という目的を逸脱する行為です。

投稿日時 - 2009-02-01 13:21:28

お礼

ご回答ありがとうございます。

>>そのDVDをコピーする行為はその鑑賞行為という目的を逸脱する行為です。<<

その考えが誤解なのです。
TUTAYAに聞いてみてください。「まったく問題ない」て言ってましたよ。

投稿日時 - 2009-02-01 13:41:50

ANo.2

おかしいとは思いません。
例えば、私的に友達に差し上げるというのも、まかり通るようになって、最終的に全く意味を成さなくなるとは思いませんか?

瓜田に履を入れず、李下に冠を正さず

投稿日時 - 2009-02-01 10:59:26

お礼

ご回答ありがとうございます。
でも消費者に誤解を与えるような表現はいかがなものでしょうか。
世の中には時間がなくて1泊2日で済むところをコピーは違法と誤解してわざわざ7泊8日の高い料金を支払っている方がたくさんいます。
これおかしいと思いませんか?
他人に譲渡するのは犯罪ですから取り締まればいいのです。

投稿日時 - 2009-02-01 11:22:45

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