解決済みの質問
ある生命保険会社に、持病の為入れなかったとします。
この入れなかったという情報は、他の生命保険会社や郵便局の簡易保険、また共済等にも伝わるようなリストがあるのでしょうか。
投稿日時 - 2003-02-09 00:38:52
簡単に回答しますと生命保険会社でデータの共有はまったく有りません 告知内容はもちろん契約内容や住所その他もです ですからコンプライアンスを無視して言いますとある保険会社に告知内容で拒否された場合他の保険会社でも拒否される可能性が高いので告知義務違反をして保険に加入する と言うことも可能です ただ告知義務違反をして保険に加入した場合かなりの確立で保険金の請求時に保険会社の調査が入りますから結局は保険金は支払われず今まで払った保険料を損しただけという事になってしまう可能性が高いです 癌や糖尿病などの確実に保険会社に断わられると言う持病以外なら最近は部位不担保と言う特約が有る会社も増えていますのでそちらを選択された方が無難ですね 部位不担保とは特定の部位や病気だけを対象外として保険に加入する特約です
投稿日時 - 2003-02-15 23:58:39
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
正確には情報の漏えい及び共有はありません。
しかし、例えばC型肝炎や伝染的病原菌で入院をした場合、「保険的」にでなく、患者さん及びその病原菌状態を把握するために、健康保険証に記されている名前と生年月日で病歴が残りそれがリンクすることがあります。
実例をひとつ。肝炎の罹患が海外旅行から帰国し、その後に発生した場合、検疫にフィードバックされ、当然入院した医療機関からその記録が残ります。この場合、基本的には5年を過ぎても保険加入は普通では困難です。
この場合は、「現在は再発の可能性がゼロ」という証明を保険会社の医療機関で受ける必要があります。但し、殆どの場合は保険料割増です。
持病の内容にもよりますが、告知はきちんとしてください。
告知書に「5年以内」とあるように、もし、直前に風邪をひかれた場合でも完治したという告知を必ず行ってください。
特に、「告知」だけで入れる保険・共済・簡保はそのチェック機関が失礼ですがきちんと機能しているとは言えず、実際に給付の際にそういうトラブルの相談を良く受けます。
医療と保険解釈は随分違いますので、医学的にゼロでも保険的に1分の可能性と判断される事例はたくさんあります。
信頼のおける人に相談をされ、きちんとご自分の入れる保険を把握してください。
投稿日時 - 2003-02-11 12:07:14
お礼
かなり専門的なところまで教えていただきありがとうございました
投稿日時 - 2003-02-16 09:23:39
ご心配は無用です。
損害保険については完全にデータは共有となっていますが、生保の場合は
プライバシー保護の観点から出来ません。
miu-45さんがおっしゃっているのは契約者登録制度のことでしょう。
異常に高額(5000万以上)な保険はモラルリスクが大きい可能性がありますので登録されます。・・・・保険金詐欺の可能性
契約者でない方の情報の保持はコンプライアンス違反になります。
ただごまかして契約することは決してなさいませんように。
告知義務違反となって契約解除になります。
悪質と認められるとお払いになった保険料は戻ってきません。
2年以上経てば告知義務違反があっても契約は成立と言うことに、
一応はなっていますが、最近は必ずしもそうでない場合があります。
投稿日時 - 2003-02-11 01:47:20
お礼
ご回答ありがとうございます.
大変為になりました
投稿日時 - 2003-02-16 09:22:52