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通勤手当と営業交通費について

私の勤務する会社は、「通勤手当は6ヶ月定期分の1/6にあたる金額を、毎月の給与と共に支払う」という規約になってます。 就職した時に6ヶ月定期代を立て替える余裕の無い人は、自腹を切って1ヶ月ごとに定期を買ってもいいよ、という内容です。 このような規約の場合、『通勤経路途中の客先に出向いた場合の交通費は支給しない』という社則はどうなのでしょうか? 6ヶ月定期を買った場合で考えれば、会社が後で支払ってくれる約束の分を立て替えて購入したような形ですし、月々にしてみれば、約2000円ほど「自腹」を切って購入してたものを 会社の営業交通費に使われるということに疑問を感じます。 1ヶ月定期代まるごと貰える場合や、6ヶ月定期代先払いもしくは現物支給の場合は納得できます。 納得せざるを得ないものなのか、是非専門家の方にお伺いしてみたいと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

残念ながら、納得せざるを得ないものと思われます。 御社の通勤手当の支給方法は、法律上特に問題ないものと思われます。従業員が実質的に金利分ないし1ヶ月定期との差額分を負担することは、やむを得ないものと考えられていたかと思います。この場合、会社は従業員が6ヶ月定期を購入していることを前提に、諸規定を置くことが出来ると考えられます。 また、会社の業務に関する移動経路と通勤経路との重複部分について移動交通費を支給しないことは、合理的理由がありますから認められましょう。 そうすると、御社の取扱いは特に問題ないといえます。

lisblanc
質問者

お礼

>会社は従業員が6ヶ月定期を購入していることを前提に、諸規定を置くことが出来ると考えられます。 なるほど、大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • shpxr
  • ベストアンサー率46% (99/214)
回答No.2

>「通勤手当が満額出ていない際の 営業交通費を払って貰えない件」 通勤手当を支給するかしないかは法律上定められていない以上は、それが満額であるか満額でないか、ということは問題にはなりません。 「通勤手当」と「営業交通費」の間には直接的な関係がありませんから、各手当について会社の規定があればそれに従う必要があります。 もし 1.会社に営業交通費についての明確な規定がなく 2.あなたが実際にその区間の「切符を購入した」 のであれば請求は可能かもしれませんが「購入した事実がない」場合は難しいと思われます。 会社側は諸費用の削減策として、「営業交通費にかかる通勤区間分の請求を停止すること」を規定することができます。 またこれは余談ではありますが、定期を購入する際にクレジットカードが使用できるのであれば、1ヶ月ずつ現金で買うより6ヶ月定期を分割払いで買った方がトータルで安くなる場合もあります。 ご参考まで。

lisblanc
質問者

お礼

ありがとうございました。 社員にはならずに、契約社員として自分の「経費」として通勤および営業にかかった交通費をあてがえる現状のままでいた方がメリットがありそうですね。。。 大変参考になりました。

  • shpxr
  • ベストアンサー率46% (99/214)
回答No.1

>納得せざるを得ないものなのか 会社の規定には何ら問題はなく、納得せざるを得ないと思います。 そもそも、通勤手当は法律上支給してもしなくてもどちらでもかまわないものだからです。 (ただ、現実的には支給している企業がほとんどです) 支給額や支給方法は会社によって違いますから、就業規則や給与規定で通勤手当てについて定められていればそれに従います。

lisblanc
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、質問したかった内容は 通勤手当に納得していない というのではなくて、 「通勤経路内の得意先に営業に行く際の交通費も出ないことに納得できない」というものでした。 通勤手当が任意で支給なのは、理解しているので もう少し、「通勤手当が満額出ていない際の 営業交通費を払って貰えない件」について説明をいただければと思います。

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