• 締切済み

償却資産(店舗改装費)について

平成20年5月に空き店舗を4年で賃貸借契約し、290万円で内装工事を行いました。(工事の内容的には照明設備、水周りなどひととおりのものを含めて工事一式という形)。このことに対し、ある公認会計士は「建物」勘定を用いて資産計上し減価償却を行うこと。耐用年数は建物本体でみること、という指導でしたが、別の税理士によると自己の所有物ではないし、契約満了時には元の状態に戻して返還するので「修繕費」で処理し単年度でおとせばよい、よって償却資産の申告もしないでよい、というものでした。対応としてはどちらの方法をとればよいのでしょうか?

みんなの回答

  • ufs
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

資産の種類 構築物 資産の名称 内装工事一式 耐用年数  10年 以上が妥当な処理と思われます。 耐用年数4年が認められるのは、4年後に賃貸借契約の更新が 不可能な場合だけでしょう。

superjet
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 工事一式で耐用年数10年、という考え方があるのですね、大変参考になりました。

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.3

ご質問の公認会計士・税理士は両極端の事例ですね。 回答NO。1さんのご指摘のように、4年で更新を迎える契約であるなら、4年後に強制解約される事はなくても、「店舗内装(契約期間4年)290万円。償却年数4年。H20年5月取得。」で償却資産の申告をしておけば良いのではないでしょうか。 償却資産の申告時には、上記のように契約期間を明記して、脱税の意図はない事と法律を遵守している事をアピールすれば良いと思います。 今年の1月の課税時点ですでに8ヶ月経過し課税額も下がるのですから、ここは正直にされてはどうでしょう。

superjet
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 やはり申告はしなくてはいけなさそうですね。大変参考になりました。

回答No.2

こんにちは。 ちょっと横着をして参考リンクのみ記しますね。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。 国税  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/10.htm 地方税(償却資産)  Q2http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u2  http://www.tains.jp/tkyds/tains-kako/S2007-04-09.htm

superjet
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。 もう一度勉強してみます。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

修繕費はあり得ません。修繕とは「元の状態に戻す」ことであり、原状回復費用といいます。借りたばかりの時点で「元=借りたときの状態」に戻す費用などかかるわけがないのです。 賃貸建物に対して行った内装工事は建物になるのが基本ですが、耐用年数についてはその建物の耐用年数そのものではなく、材質等を勘案して別途計算する必要があります。ただし賃貸借契約が更新できないことになっている(質問の場合では、4年経ったら必ず出なければならない)なら、4年の耐用年数とすることが出来ます(耐用年数通達1-1-3)。 なお、照明設備については内装ではなく個別の建物付属設備となるでしょうし、「水周り」というものも、内容によっては給排水設備として建物付属設備になるかもしれません。 質問に出てくる公認会計士も税理士も適切な回答は出来ていないように思われます。さらに別の専門家に相談したほうが良いかもしれませんね。

参考URL:
http://column.onbiz.yahoo.co.jp/ny?c=at_l&a=012-1231373410
superjet
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございました。大変参考になりました。 おっしゃるとおり、また別の会計士にあたってみたいと思います。

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