• 締切済み

常勤と非常勤の境界

会社の取締役には常勤と非常勤がありますが、その境界はどのようなものなのでしょうか。例えば、1日に1分でも出社してれば常勤と言えるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

私は会社の税務の観点からお答えします。 常勤は出勤日数、やるべき業務、責任が明らかです。一方、非常勤は勤務実態を把握しづらいのが一般的です。ですから、非常勤の場合は対税務署に対して状況説明ができるように、日ごろから勤務事実や役員会への出席事実など業務への関与状況を明確にしておきましょう。 常勤役員の報酬については、前述したように改定の時期や改定内容等により経費として認められない場合がありますが、金額自体に関して報酬が高すぎるという議論は現実としては、なかなかしづらい面があります。というのは、常勤役員の場合は、当然、業務の実態があり業務の責任もありますので、それに対する報酬が高い低いとは、税務的にはいいづらいからです。高い、低いという議論は、適正な水準の目安がある前提ではじめて成り立つものですから、業務に対する報酬が支払われている限り、通常は問題になりません。 そもそも常勤役員と非常勤役員はどこで区別するのかという点があります。会社法上、特に「常勤」「非常勤」についての取り扱いがあるわけではありません(社外取締役、社外監査役はあります)ので、常勤か非常勤かについては、一般的な判断基準によることになります。 一般的には「常勤」の場合は、出勤日数もさることながら、やるべき業務や責任が明確になっており、指示命令系統にもとづき業務を遂行します。 一方、「非常勤」の場合は特に明確な業務内容、範囲が決まってはおらず、役員会への出席や週ないし月あたり、数日程度の出勤や必要に応じた相談、アドバイス等を行います。したがって、税務署に対しても、常勤の場合その業務内容等を説明するのは比較的容易な反面、非常勤の場合、そもそもの業務内容等が明確でないために、その内容や実施状況を説明するのが、むずかしいケースも少なくありません。税務調査等で議論になりやすいのは、まさにその点です。 特に家族、親族が非常勤役員になっている場合、業務内容、実施状況があいまいになりがちです。にもかかわらずそれなりの報酬を支払っていると、そのあたりの説明をいかにできるようにしておくかが、大切なポイントになります。勤務の事実、役員会等への出席の事実、相談等の実績などをこまめに記録(ないし書面へのサイン等で関与を明確にしておく)して残しておくことで、税務署に対する説明がしやすく、説得力をもつことになります。 また、非常勤役員に対する報酬金額についても、当該役員の業務内容や関与度合がまちまちなために客観的で妥当な金額を設定するのがむずかしいのが現実です。一般的に支給されている金額も、月額5万円であったり、10万円であったり、さらに20万円以上もあったりします。いずれにしても、会社業務への関与の実態を明確にしておく必要があります。

参考URL:
http://stonehamtax.com/1-92-yakuin_joukin_hijoukin.html
回答No.1

むかつくかもしれへんけど1分でも常勤なんやて! うちのおとんがいうてたよ

関連するQ&A

  • 有限会社常勤役員から非常勤への手続き

    零細有限会社を家族4人(代表取締役2名、取締役2名)で 経営しています。そのうちの代表取締役1名と取締役1名 を非常勤にしたいと思います。 変更後は、常勤代表取締役1名、非常勤代表取締役1名、 常勤取締役1名、非常勤取締役1名となります。 非常勤にする理由は、高齢、身体の障害でまったく 勤務できなくなったからです。 報酬額も就業規則に沿って、無報酬に変えたいと思っています。 そこで、上記の常勤役員から非常勤に変更する手続き方法 届出の必要性などを教えていただけますか。 また、社会保険関係もこれまでは会社負担分がありましたが、 全額自己負担に変えたいと思います。この手続き方法も あわせて教えていただけますか。

  • 常勤取締役と非常勤取締役の報酬の差

    売上げ3億、経常利益2千万、従業員10名程度の会社において、 常勤取締役と非常勤取締役(月1回役員会に参加するために出社し、役員会で経営的なアドバイスを行うことが主な役務。役員に名前をおくことでの営業面信用面の対外的なメリットはなし)において 役員報酬は、常勤取締役を1とすると非常勤取締役はどのくらいが妥当、もしくは相場みたいなものはありますでしょうか? 相場の金額というものでもかまいません。 役員賞与は、通常、非常勤取締役には、30万から50万程度支払われます。

  • 代表取締役は常勤?非常勤?

    商法上、代表取締役と取締役の常勤、非常勤の規定は何かあるのでしょうか? 例えば、代表取締役社長・代表取締役会長であっても非常勤は認められますでしょうか?

  • 非常勤の取締役について

    非常勤の代表取締役1名だけの会社は、対外的になにか問題がありますか? 他の常勤の取締役が辞任していなくなりそうなので、問題があれば困ります。 また、他の取締役を入れる予定はありません。

  • 非常勤取締役について

    私の会社では、現在代表取締役社長が亡くなれて1か月ほど経っております。今現在代表取締役がいない状態です。会社の経営に関しては、常勤取締役2名で問題なくやっていなすがそこに親族の関係者(株を3株所有の非常勤取締役)が入り込み経営をかき回されて非常に困っています。(現在まではかいしゃの経営には全くタッチしていませんでした。)筆頭株主はその人を代表取締役にする考えはないようです。どの様に対処してよいかわはらず日々眠れない状態です良きアドバイスをお願い致します

  • 株式会社設立時に必要な取締役は常勤でないといけないか?

    株式会社を設立しようとしているのですが、常勤の取締役1名、他社の取締役を兼任する取締役を1名、そして非常勤の取締役1名、他社の監査役を兼任する監査役を1名という構成にしたいと考えています。こういう形で何か問題はありますか?基本的な質問ですいません。

  • 非常勤役員の解任について

    株式会社の非常勤役員解任についてお尋ねいたします。 弊社は資本金1000万円 年商1億数千万円位の零細企業です。 役員は私と私の嫁と非常勤役員(他人)の計3名です。(監査役員は2名で 私の父と母です。) この度、非常勤役員(他人)を取締役会議で解任する予定です。 持ち株比率は私が80%・非常勤役員(他人)が20%です。 非常勤役員(他人)の持ち株20%は、私と非常勤役員(他人)の会社の 株を20%をお互いに持ちあっています。 非常勤役員の方の会社(代表取締役です)が設立するときに、お互いの会社 の株を20%持ちあいをしました。(お互いに現金は出資していません) この度お互いの会社経営が苦しくなり、非常勤役員報酬毎月数万円を支払う 事も苦しくなったため、任期は後一年残っていますが今年の取締役会で 解任させてもらうつもりでしたが、相手の非常勤役員の方から株を現在の 株価で買い取れと言っています。  非常勤役員の方の会社は純資産は マイナスになっており、価値はありません。 当方は2倍の純資産に なっております。 株の持ち合いの経緯は、相手の会社が設立直後で経営が安定しないため 私の会社で役員報酬を4ヶ月受け取りながら自分の会社と二足のわらじを はいてスタートさせた経緯があります。(当時85万の役員報酬) 私としては経緯からいって株を現状で買い戻したくありません。 出来ればこのまま放置しておきたいのですが、問題がありますか? 非常勤役員の方には子供がいません。 弊社の規定で株の譲渡は取締役 会議を経てからとなっております。 以上の相談ですがよろしくお願いします。

  • 非常勤役員の退職金について

    初めて質問します。 うちの会社は同族会社です。以前代表取締役が非常勤役員になったときに退職金を払ったのですが、今回監査役に変更します。この場合もう一度退職金を払ってもよいのでしょうか?また、金額の上限はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 常勤取締役の常勤という意味

    当社では常勤取締役は従業員と同じように週5日勤務が前提になっていますが、病気がちで週2日か出勤できない取締役がおります。 7月から新しい年度に入りますので、従来の報酬額の2/5に減額しようと思いますが、これは日本社会の慣例と合っているでしょうか。

  • 非常勤取締役の報酬は年金削減になりますか

    非常勤取締役の報酬(給与?)は65歳以上の年金授与者の年金分をカットする制度に抵触するでしょうか。常勤と非常勤の相違は税務上、どう考えているのでしょうか、お教え下さい。よろしくお願い致します。