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市街化調整区域に住宅建築

ご教授宜しくお願い致します。 住宅建築を考えておりますが、建築予定の土地のことです。 土地は【市街化調整区域】内。現在の地目は【畑】です。 現在義父は農家ではありません。祖父は造園業をされていました。 土地の取得は平成6年です。 建てられないのでは?と思ったのですが 妻の実家の前に幹線道路が走ることとなり、土地に道路がかかり 仕方なく土地を売却。その代替用地として購入したとの事でした。 このような際は市街化調整区域であっても畑→宅地に登記変更ができると 義父はお話されており、実際建築予定の土地の隣の住宅も同じように 畑→宅地へと変更され建てられたそうです。 義父が土地の売買をした際も、宅地に変更でき住宅が建てられるとの 話を聞いて購入している。売買の時の契約書にも住宅建築が可能との 特例が記載されておるとのことです。 農地→宅地への変更は義父が全てやるとの事でお任せしておりますが 宅地に変える際に、ハウスメーカー等の具体的な住宅建築図面が必要との 話を聞いており各社とお話をしている最中ですが、ハウスメーカーの中には その契約書を見せて欲しい、コピーをとらせて欲しい、農業委員会の担当者を 教えて欲しい等、質問が来ています。 また『市街化調整区域には建てれません。ですので図面も出せません。』 と言われているハウスメーカーもあり話が進みません。 ハウスメーカーとしてはコンプライアンス上?と、ここで使用する言葉としては 訳の分からないことを言っております。 義父になるのであまり私も突っ込んだ話も出来ず状況。 正直本当に建築が可能なのかも不安です。 色々サイトも拝見しましたが同じようなケースが無いので。 どなたかご教授頂けませんでしょうか。 不安が募り、ハウスメーカー選びにも集中できません。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78261
noname#78261
回答No.2

コンプライアンスつまり法令遵守が必要なのに 脱法の方法を指南するのは・・と言っているのではないでしょうか。 基本的には収用の場合は市街化調整でも建築可能です。 他にも要件があるといけないのでまだ、プランなど確定しなくてもいいですから役所にまず電話して、担当者の名前を教えてもらい、相談の約束と持っていく必要書類の説明を受けましょう。 「道路工事による土地の収用を受け市街化調整区域に専用住宅を建てるにあたって本当に可能か、申請の流れはどうなるのか確認したい」と言ってください。 役所でまずは、収用を受けた本人とともに行くのが良いのですが、1回目の相談は多少の不足書類や何かあってもまあ良いでしょう。何回かいく必要になるということだけです。もし、プランをと言われたら新聞の切り抜きか広告でこのぐらいの大きさと間取りの家とわかれば十分です。相手は、建物用途が一回目は確認したいだけですから。 そして安心したら、担当者の名前を言ってハウスメーカーと相談しましょう。話がスムースになります。

yasu0821
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 【脱法の方法を指南するのは・・】 この点はよく分かりません。 『市街化調整区域で住宅を建てることが出来るか分からない。経験が無い。』 『出来るならやり方を教えて欲しい』 と言われました・・・・。大手HMです。 正直、住宅や土地に関する知識に関しては 【 大手HM > 義父 】 だと思うので、HMに言われてしまうと非常に不安です。 【「道路工事による土地の収用を受け市街化調整区域に専用住宅を建てるにあたって本当に可能か、申請の流れはどうなるのか確認したい」】 ありがとうございます。このまま話してみます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>妻の実家の前に幹線道路が走ることとなり、土地に道路がかかり 仕方なく土地を売却。その代替用地として購入したとの事でした。 収用移転は収用法3条事業該当であること 尚且つ 収用(買収)は 土地と建物(住宅)がセットで 構外再築工法で 事業者から 収用証明がでることが条件です。 土地のみの収用では 収用移転はできません。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#03 また、 今は平成21年です。 平成6年取得の土地で 上記に該当すれども 15年経過では 事業者は収用証明は発行しない。 都計法の許可も無理です。 >このような際は市街化調整区域であっても畑→宅地に登記変更ができると義父はお話されており、実際建築予定の土地の隣の住宅も同じように畑→宅地へと変更され建てられたそうです。 調整区域は 個別案件 それぞれ要件があります。

yasu0821
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ○【収用移転は収用法3条事業該当であること、尚且つ収用(買収)は 土地と建物(住宅)がセットで構外再築工法で事業者から 収用証明がでることが条件です。】 ○【土地のみの収用では収用移転はできません。】 この2点から判断すると、dr_suguruさんとしては住宅建築は不可という見解でしょうか。 まず【土地と建物(住宅)がセット】ではありませんでした。 元々は売却する植木を育てている場所でした。 次に【土地のみの収用では収用移転はできません】の件ですが 土地のみだと思います。他に何か有るかと言われても植木のみです。 【平成6年取得の土地で上記に該当すれども15年経過では 事業者は収用証明は発行しない。都計法の許可も無理です。】 という事は、義父としては自身では建てることは出来ないが 娘さんは分家して建てられる。と言われ購入しています。 簡単に言えば、騙されたという事でしょうか。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

代替え用地、特に本件のような場合には、ご実家の収容された土地と同条件での(その時の用途地域などの条件)でいけると思います。 詳細は、質問者の住んでいる市町村役所で丁寧に教えてもらえると思います。 聞く事は、手間でも業者を使わずにご自身で行う方が借りを作らずによいと思います。

yasu0821
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 【実家の収容された土地と同条件(その時の用途地域などの条件)】 この場合ですと、おそらく宅地ではなく地目は【畑】になってしまいます。 道路になる前は、植木です。 ただ市街化調整区域ではありません。 この場合は、それが適用されそうでしょうか。 義父と話し合い、再度市役所へも確認に行って見ます。

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