• 締切済み

所得税徴収高計算書(所得税の納付書)って?

 いわゆる毎月10日に納付する源泉所得税の納付書について質問します。  1.種類は何種類ありますか。そして、それらは主にどの  ような場合にしようするものですか。    2.次の場合にはどの納付書に記載すれば良いのですか?    a) 相手は企業名・・・たとえば“オフィスOK”      当社は相手にMCを依頼している      請求書に源泉をしてくれという依頼があり、実     際源泉する金額が記入してある。        b) 相手は外国人の画家      源泉として20%を徴収している      支払内容は、作品(絵画)の仕入に対するもの 私自身、給与計算等をした事が無く源泉自体についての知識があやふやなため相手がどのような場合に源泉するのかがいまいちわかっていません。そのため、請求書に源泉をしてくれと記入してある場合のみ源泉をしています。源泉について詳しい方はこんな点もお教え頂けたら嬉しいです。

  • ACH
  • お礼率66% (24/36)

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

2、a) 報酬・料金等の所得税徴収高計算書 ↓の1(1)ホ又は(2)イ http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.HTM b)非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書 http://www.taxanser.nta.go.jp/2872.HTM ↓の(2) http://www.taxanser.nta.go.jp/2884.HTM 個人から役務の提供を受けて、それに対する支払いの場合、まず源泉対象となります。 普通の法人で、給与・報酬以外にありえる源泉は、配当金を支払った場合と、退職金を支払った場合ぐらいでしょう。

ACH
質問者

お礼

ありがとうございました。教えていただいたホームページを参照しながら勉強していきたいと思います。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.利子等の所得税徴収高計算書、配当等の所得税徴収高計算書、非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書、報酬・料金等の所得税徴収高計算書などがあります。ただ、わたしは、会社が配当したときに、その納付書を使ったのと、印鑑の販売員がいたときに、その納付書を使ったのみで、多くは、給料の支払いのときに使う一般的な納付書しか扱ったことがありません。 2.ところでMCって、なんですか?   相手の画家は、外国に住んでいるのですか。画家だけれど、本来の仕事と違う仕事でもないのですか?   

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/04/01.htm,http://www.osaka.nta.go.jp/board/ocr/05.html
ACH
質問者

お礼

ありがとうございます。納付書の種類がそんなにないことがわかり、ちょっとホッとしています。一般的な納付書をメインにしながら、業務を進めていきたいと思います。  ところで、“MC”なんですがイベントなどをする際に、マイクなどで司会をする人のことです。“マスター オブ セレモニー”の略称だそうです。言われてみて何の略称なのかがわからず、返事が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。  相手の画家は画家一本で生計を立てている人です。  補足で説明するところをお礼の欄でしてしまいごめんなさい(ペコリ!)

関連するQ&A

  • 源泉徴収した所得税の納付について

    小さな会社の経理事務をしています。 3月より給与計算事務を別会社に委託していますが、1,2月は所得税の計算ができずに翌月10日の納付はできませんでした。 3月の給与より1,2月の所得税も合わせて源泉徴収し、3月分と一緒に4月10日に納付しても大丈夫でしょうか? 延滞税など別途請求されますか? 納付書は1,2,3月と分けて3枚記入し、4月に納付するつもりです。 よろしくお願いします。

  • 所得税徴収計算書(納付書)の記載について。

    お世話になります。 所得税徴収計算書(納付書)の記載について教えてください。 俸給・給料等(01)区分の「支給額」のところなのですが、 (1)給与総支給額-(非課税交通費+社会保険料等)=(2)源泉徴収の対象になる給与金額 の算式の(1)か(2)を記入するのかなと思うのですが、控除後の(2)の金額を記入すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 外注さんの所得税

     私は会社の事務担当です。  当社は外注さんが多くて、請求がきたら、その金額を支払いしています。  で、外注さんは年末に自分で所得税の申告をして、源泉をしていると思います。  ところが今回、新規外注Aさんが、  『請求金額から所得税を控除した請求書を提出するので、会社の方で源泉徴収の時  Aさんの所得税も払っておいて下さい』と、要望されました。  過去に司法書士から、役員変更の手続きを頼んだ時、社員の源泉徴収をして税務署へ所得税を 納めた時、まとめて何年かは納付した覚えがありましたが、手間がかかるので、そのうちお断りを しました。  で、質問なのですが、外注Aさんの所得税は、当社が預り納付した場合と、本人Aさんが納付した  場合とでは、メリット・デメリットはどうなのでしょうか?  解る方、教えてくださればたすかります。

  • 源泉所得税の納付について。

    こんにちは、タイトルの件でご質問があります。 納期の特例で源泉所得税を納めている法人です。 先日源泉所得税を支払ったのですが、外交員報酬の源泉所得税を天引きしていたのに、その分だけ納付していませんでした。 この場合は、支払っていない源泉所得税分だけの納付書を再度記入して、納付すればよいのでしょうか?教えてください。

  • 所得税徴収高計算書の書き方

    年調はできましたがその後の所得税徴収高計算書(特例)の書き方がわかりません。 調べれば調べるほど混乱してきてしまいました。 6月から従業員2人を雇いました。前職分の源泉徴収票はもらいました。 2人それぞれ超過額がでたので12月分(1月10日払い)の給与にプラスして還付しようと思います。 質問なのですが、 1. 所得税徴収高計算書の支給額及び税額には前職分の支払金額及び源泉徴収税額も含めるのでしょうか? 2. これが一番混乱しているのですが、納付する税額がゼロになる場合というのは一体どう いった状況のことなのでしょうか? 私の考えだと、毎月給与から源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収し一年間の徴収した合計金額から年調ででた税額を引くと超過額か不足額が出て、超過税額だと還付。不足額だと従業員から徴収ですよね。 だとすると、従業員からの一年間の徴収合計額から超過額だと引いて、不足だと徴収した額をプラスした額を所得税徴収高計算書に書いて納付ということとなりゼロにはなりえないと思うのですが。。。難しく考えすぎですかね? わかりやすく例をあげてもらえると助かります。 間違えている所があれば指摘お願いします。 よろしくお願いいたします。

  • 所得税徴収高計算書について

    お世話になっております。 フリーエンジニアと業務委託契約を結んでおります。 弊社は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者について納期の特例の届け出をしており、年2回納税しております。 従業員以外の業務委託契約(フリー)の10%の源泉徴収も年2回の納税のタイミングで今月7月に納付するのですが、 所得税徴収高計算書には、棒給・給料等(01)の欄に従業員の分とまとめて、記入すればよいでしょうか?

  • 源泉所得税の納付の適否について

    源泉所得税の納付の適否とはどういうことですか? 税務署のHPを見たら、給料を支払ったり税理士に報酬を支払う場合などには、一定の所得税を源泉徴収して納付していただくことになっているとかいてあります。 うちは、従業員3人の個人事業です。 源泉所得税の納付の適否とありますが、源泉所得税の納付の義務が発生するのは給料を払えば、発生してしまうのでしょうか。従業員の人数、金額の上限等はないのでしょうか?教えてください。

  • 源泉徴収税の納付届出書について

    先日、税務署より「源泉徴収税の納付届出書」を提出するように手紙が届きました。記入項目の意味がわからないので、教えてください。 確定申告時に、未払いの収入(315,000円【消費税込】)があり、30,000円源泉徴収されてました。 今回税務署から届いた書類には 1)源泉徴収されていなかった所得税の額 2)源泉徴収されてた所得税の額 3)差引額 と3つの欄があります。 2)は30,000円と書けば良いと思うのですが、1)はどのような金額なのかわかりません。 アドバイスよろしくお願い致します。

  • 源泉所得税の徴収不足はどうやって納付?

    ある月の給与から徴収すべき源泉所得税を 誤って少ない金額で徴収してしまいました。 この不足税額分はどのように納付すれば 良いのでしょうか。 (毎月納付です) 翌月以降の給与から不足分を含めて徴収して 納付すれば良いのでしょうか。 12月まで何もできずに年末調整で済ますもの なのでしょうか。 もう12月ですので、今回は年末調整で済ます つもりですが、今後はどう処理したら良いのか どうぞ宜しくお願いします。

  • 所得税徴収高計算書について教えて下さい。

    私は個人事業主で、従業員は2人(内一人は専従者)です。 7/10に、2月分から6月分の給料につて、e-TAXで「給与所得・所得税徴収高計算書(納期特例分)」を作成して送信し、納税しました。  尚、1月分の給料は、支払い額が0円で、源泉所得税も0円だった為、1月分は記載しませんでした。 先日、国税局からハガキが届き、「1月分の源泉所得税の納付の確認ができておりません。回答用ハガキに該当事項を記入して返送してください」と言うような内容が書いてありました。 ハガキには、以下の内容を記入して返送ようと思います。 【支給年月日】1月31日 【人員】 0人 【支給額】 0円 【算出税額】 0円 【納付税額】 0円 上記の内容でよろしいでしょうか? 又、1月分は支給額が0円だったのですが、1月分についても「所得税徴収高計算書」を作成して送付する必要があると思うのですが、どのようにしたら良いのか、方法が判りません。 (1)「給与所得・所得税徴収高計算書(一般用)」に1月分のみのを記載し提出。 (2)「給与所得・所得税徴収高計算書(納期特例分)」に1月分のみのを記載し提出。 (3)「給与所得・所得税徴収高計算書(納期特例分)」に1月分から6月分を記載し、再提出。 とりあえず上記の(1)か(2)か(3)の方法を勝手に考えてみたのですが、どうしたら良いか判りません。 e-TAXで申告可能かどうかも含め、教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。