解決済みの質問
賞状の鳳凰は、単独で著作権を有するものではありません。
賞状全体として「商品の意匠権」を構成し、その一部となります。
つまり、賞状を販売しているメーカーが
「賞状という商品のデザイン」として権利を持っているということです。
従って、その一部である「鳳凰」部分を
無断でコピーしたりして二次利用すると、法的に罰せられます。
投稿日時 - 2003-02-05 15:56:21
お礼
回答ありがとうございました。デザインとしての権利なのですね。どんな権利が発生するのかわからなかったので大変勉強になりました。
投稿日時 - 2003-02-05 16:08:25
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