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共働き夫婦の確定申告(扶養控除)

・職場へ届け出済みの扶養者を確定申告で変更することは可能でしょうか。 (1)我が家は共働き夫婦。夫は父母が農業者年金を受給するためにいままで、父が夫名義の農業所得の申告おこなっておりました。 (2)自宅を購入し、住宅ローン控除の適用を受けるため、本人が確定申告したところ、多額の所得が上乗せされ、住宅ローン控除を受けることが出来なかっただけでなく、7万円にもなる課税がなされました。 (3)本年、父母を扶養に入れ、夫の扶養親族はこどもを含む3人になりました。 (4)妻も就業しているので、扶養者を分割することも検討しましたが、職場の規定で所得が多い方にしか扶養をつけることが出来ませんでした。 上記のことを鑑み、 ※本年度から本格的に本人が確定申告をする予定でいます。 現在まで、農業所得に対して諸経費などの費用はほとんど計上していない状況でしたので、昨年ほどの所得上乗せはないと考えられます。そこで、所得を計上した上で、3人すべてを夫の扶養に入れる方がよいのか、妻に分割した方がよいのか判断し、確定申告時に変更することは可能なのでしょうか。 その時の問題点注意すべきことがありましたら、お教え下さい。

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

1 確定申告とは、一人の人間の1月1日から12月31日の収入にかかる所得を精算する方法です。 そして所得が高額になるほど、税率が高くなる「累進税率」を取ってます。5%10%20%と税率が上がります。  ですから、夫の所得が高い上に農業所得を足すと、農業所得が40万円でも8万円(40*20%)の税金負担が増えるということもあります。  農業所得をお父上のものとして申告してもらえば、その分の税負担は減るでしょうが、お父上が所得税法上の扶養家族にならなくなること(所得が40万円あると扶養家族になれません)、農業承継者としての立場を農協に表明したいという意思があること、お父上母上が「息子に跡を継がせてる」という内面表示をされてる事をお嫁さんである妻が「口をつっこんで、居心地が悪くなる」元になりかねないこと、を考えると、税負担が高いのは少し我慢しないといけないことかもしれませんね。 2 所得の計算にあたり扶養控除を受けることができますが、社会保険上の「扶養」とは全く別のものですので、勤務先で「同一にして欲しい」としていても、確定申告では、扶養控除を異動させることができます。また、それについて会社が、制限を加える立場でもありません。(後に別説明します)  夫は会社には父母子供の3人を税法上も社会保険上も「扶養」にして、年末調整を受け、年明けに農業所得を確定申告する際に、扶養家族を夫の3人のうち一人を妻に異動して、妻はそれに基づく還付金を受け取るというのは、違法でも何でもなくできますよ。  どっちみち毎年確定申告しなくてはならないのですから、毎年「還付金」を楽しみにできるのもいいかもしれません。    これは「限界税率」問題がありますので、最後に別にご説明します。 3 住宅ローン控除は一年間に納めるべき年税額から、ローンにかかる残高の一定率を税金から控除するというものなので、必ずしも還付金があるものではありません。  それは、もう理解されてると思います。 4 農業所得については、広大な土地を持ち従業員を雇うほどの事業農業ではないようですね。  こういう場合には農地の広さから「農産物がこれだけ採れて、自家消費がどれだけで、経費がこの程度で」という算出が農協に任せられてます。  ですからお父上のもっていった書類が不備で、所得が異常に増えて税負担が上がったという「感覚」は少し、訂正されるといいかなと思いますけど。農協にその辺を確認すると、いいと思います。 ○「別説明」扶養家族のこと  お子さんが障害児で障害者控除を受けられるけど、それを会社に知られたくないのが理由で、一般の扶養控除をうけておいて、障害者控除については毎年確定申告される人もいます。  そのように会社への家族の届出と確定申告上での現実の控除とは違ってもかまわないのです。 ○「限界税率」のこと  限界税率とは、所得にかかる税率(累進税率というのは既述、所得が上がると率が上がります)がいくらかという事です。  所得が  195万円以下なら5%です。  195万円超330万円以下の部分は10%です  330万円超695万円以下の部分は20%です。  「330万円超の部分の所得には税率が20%」ということは、この方の扶養家族が一人減ると38万円かける20%78,000円の負担増になります。  その扶養家族を自分の税金から控除する扶養家族にした方の所得が「195万円超330円以下」だと、380,000円かける10%の38,000円が負担減になります。  扶養控除を「異動してもらった」人が、「異動してあげる」人よりも限界税率の低い方だと、税負担増加より減少の方が少なく、両者の負担を合計するとデメリットです。  ただし、それでもいいから妻の扶養家族に(例えば)子供を入れたい、という事情もあるかもしれません。  しかい、所得税の計算上、扶養家族にいれても「それが対外的にはなにも効力を生む」わけではありません。  なぜなら、社会保険上の扶養者と税法上の扶養控除者とは「全くの別物だから」です。  なお蛇足ですが「扶養されてる」という言葉は色々と使われますので、税法上の扶養なのか、社会保険上の扶養なのか「混沌」として使われることが多いです。  税法上、妻は夫の扶養家族だというのは、物凄く正確には違いまして、控除対象配偶者という言い方をします。  「私は夫の控除対象配偶者なので、お母さんの扶養家族控除にいれないでね」という言い方になるわけですね。  お父上母上は「夫の税法上の扶養者になってる」  夫婦の子供は「税法上は夫の扶養になってる」、という言い方になるんです。   聡明な貴方なら、もうお分かりのように「税法上の扶養」か「社会保険上の扶養」で違うわけです。    「夫は妻の不用家族」などと、いう冗談もあるわけです。

p6o6p
質問者

お礼

わかりやすく、また、私ではどうしようもできない義父母のメンタルな部分まで考えて頂き、お人柄が感じられる回答ありがとうございます。 今回の確定申告の書類を義父から預かって、農業所得を含めた夫の全所得と、私の今年度の所得を加味し結論を出そうと思います。とても、参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>3人すべてを夫の扶養に入れる方がよいのか、妻に分割した方がよいのか判断し、確定申告時に変更することは可能なのでしょうか。 可能です。 確定申告の際、夫が扶養をはずす申告をし、妻が扶養にする申告をすればいいです。 確定申告すれば、年末調整でどういう扶養になっていようと関係なく確定申告が優先されます。 また、税法上の扶養と健康保険の扶養は関係ありません ただ、住民税の課税通知が役所からそれぞれの会社に行き、本人用が本人に渡されます。 そこで、会社が扶養の人数をチェックすると、会社に扶養を変更したことがばれる可能性はあります。 会社で健康保険の扶養と税法上の扶養を同一にする、というのは法的にはその必要はないはずですが、そのような”きまり”であれば従うしかないでしょう。 どうしても不服なら裁判に訴えるしかないでしょうね。

p6o6p
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 とても参考になりました。 もう少し勉強してよく考えたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>職場へ届け出済みの扶養者を確定申告で変更… 別に問題ありません。 >父が夫名義の農業所得の申告おこなっておりました… なぜ「夫名義の農業所得」なのですか。 まずは、あなた方自身に誤解があるように読み取れます。 >住宅ローン控除を受けることが出来なかっただけでなく、7万円にもなる課税がなされました… 住宅を全額現金で買ったのなら、住宅ローン控除を受けることはできません。 ローンで買ったのなら、合計所得金額が 3,000万円以下をはじめその他の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm を満たしている限り、適用されないことはありません。 やはり、あなた方自身にどこか誤解がありそうです。 >(3)本年、父母を扶養に入れ… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年分の話なら今年の確定申告で、本年分の話なら来年の確定申告でその旨を書き込めば良いだけです。 >職場の規定で所得が多い方にしか扶養をつけることが出来ませんでした… 職場の規定より法律が優先されます。 確定申告をどうぞ。 >その時の問題点注意すべきことがありましたら… 農業の主体が父である以上、子の事業所得ではありません。 -------------------------------------------------------------- >(2)事業所得である農業所得が100万円を超え… >(4)転勤族のため別居もしており、実際夫が農業に関与するのは田植えや稲刈り時の手伝い程度… 夫の事業 (農業) 所得として申告すること自体が間違っていました。 農業を経営していたのはあくまでも父であると判断されます。 >近年、職場の規定で、社会保険と所得上の扶養を同一にするようになっており、… それはあくまでも一企業内での決め事です。 確定申告をすることによって、税法で認められた権利を行使することができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

p6o6p
質問者

お礼

詳しいご返答ありがとうございます。 一部質問の説明不足がありましたので、補足しておきます。 住宅ローン控除が適用されなかったのではなく、住宅ローン控除をすべて差し引きされた上でなお、7万円の追徴があったということです。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

補足願います。 (1)質問者は「夫」「妻」どちらでしょうか?それを示して、自分のことを「私」という言い方でないと、お答えがしづらいのですが(自分のことを夫または妻と言われると混乱します)。 (2)「住宅ローン控除の適用を受けるため、本人が確定申告したところ、多額の所得が上乗せされ」とありますが、何所得が上乗せされたのでしょうか?  夫婦で「職場へ共働き」という表現からみると、会社へ勤めていて給与所得があるかたわら、農業による事業所得があるということでしょうか。  ローン控除を受けても、なお納める税金が出たということでしょうか。ローン控除そのものが受けられなかったということでしょうか。 (3)「職場の規定で所得が多い方にしか扶養をつけることが出来ませんでした」とありますが、所得税法上の扶養家族は申告すれば認められるもので、職場の規定が及ぶものではないのですが、例えば社会保険の扶養者にすることを言われてるのでしょうか。 (4)お父上が夫の農業所得の申告をしていたのはわかりますが、農業者年金を受け取るためにお父様が本人の申告をする必要があるのでしょうか。私の不勉強で誠に申し訳ないのですが、申告書の作成者が誰かで年金の受取条件が変わるということなのでしょうか。後述の「本格的に本人が確定申告する」という言い方からみると、それなりの理由があるように思えるので、理由があったらお教えください。 (5)「農業所得に対して諸経費などの費用はほとんど計上していない状況」とありますが、農業収入に対して経費を引いた額が「農業所得」です。その後の「昨年ほどの所得上乗せはないと考えられます」という判断は、経費を引くので農業所得が昨年ほど出ない、という意味で言われてるとしたら、勘違いがあります。  また、今年去年でなく、19年分20年分という表示をされないと、今の時期は混乱の元ですから、○○年分としていただきたく思います。 (6)「3人すべてを夫の扶養、、」とありますが、3人とは、お父上母上、そして夫婦のお子さんの合計3人でいいのでしょうか。 (7)「確定申告時に変更」とありますが、文面から察するに、夫が3人を扶養控除申告書に記入して控除をうけていたが、それを例えば夫に2人、妻に1人という風に変更できるか、という質問でよろしいでしょうか。 (8)文面から推測すると、本人と妻・子1人・本人の父と母という家族構成で、農業をしている。本人も妻も、会社勤めしてる、いわゆる共稼ぎ夫婦である。本人の父上が農業をしている。ということでしょうか。 折角なら真摯にお答えしたいので、以上の点補足願います。

p6o6p
質問者

補足

早速の書き込みありがとうございます。書き込みに不備事項がたくさんありまして申し訳ありません。 それでは、補足致します。 (1)書き込みは”妻”です。 (2)事業所得である農業所得が100万円を超え、住宅ローン控除の適用分(12万円程度)を差し引きした上に、7万円程度納める必要がでたということです。つまり、19万円の追徴になったということです。 (3)以前はどちらの扶養にするかの選択が可能だったのですが、近年、職場の規定で、社会保険と所得上の扶養を同一にするようになっており、それは、同一世帯で生計を共にする場合、所得の多い方にするという規定があります。 (4)転勤族のため別居もしており、実際夫が農業に関与するのは田植えや稲刈り時の手伝い程度。全く内情は解らない状態でした。ちなみに、結婚した時点でもう、父が夫の確定申告をしている状況でした。 農業者年金は、農業後継者がいないと受給出来ないという規定があるということで、父が確定申告していたようです。また、農地等の土地自体が財産分与されていない状況で所有権が祖祖父(とっくに死亡)から移動出来ていない状況です。 (5)18年度分の確定申告までは、実際は父が農協の方の指導の元に申告していたためある程度経費の計上をしていたようですが、19年度分に関しては、父が手持ちで持参した少ない資料で申告したため、経費の計上が相当分漏れていたと考えています。(19年度に給与所得が下がっているにもかかわらず、18年度は19万円もの追徴税を払っていないですし、児童手当の所得証明をとったときに計上されていた農業所得は40万円程度でした。) (6)はい。別居の父母と子供1人の計3人です。 (7)はい。前述(3)で述べたように、職場都合で3人すべて夫が扶養申告書に記入し、わずかですが、扶養手当を受給しております。それを確定申告で夫2人妻1人にできるのでしょうか。ということです。(その場合、毎年申告することになるのでしょうが…) (8)家族構成は、夫、子、私の3人、そして今回扶養に関わるのが、夫の別居の父母です。夫と私は会社勤めをしている共稼ぎ夫婦で夫が農業と兼業(ということになっている)。実際の農業従事者は夫の父です。 ※嫁という立場上、別居している義父が嫁ぐ前からしていることに口出しも出来ずに、どのような申告がなされているかもわからない状況にありましたが、19年度初めて確定申告に携わり、あまりにずさんに行っていたことに驚き、インターネットで入力してあげるから…ということで、私たち夫婦が申告を行うようにしようと思っております。あまりに無知で恥ずかしいのですが、ご教授お願い致します。

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