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日本に於ける、外国人の就労VISAに関して

中国人の友人が居ます。日本の大学を卒業し、福岡県で働いていましたが、昨今の経済不況でクビになりました。その為、去年の11月に中国に帰りました。しかし、再度日本で働きたいとの事です。そこで、以下ご教示御願いします。(1月末に、日本に再入国予定) VISAの有効期限:2009/3/15 VISAの種類:在留資格人文知識国際業務 (1)有効期限内の3/15まで就職活動し、就職がダメなら3/15に日本を帰国すれば問題無いですか?(ギリギリまで日本に居れますか?) (2)3/15まで有効期限があるので、現在は中国に帰国しているが、日本に 再入国できますよね? (3)3/15に切れるが、最大3ヶ月間VISAが延長出来ると聞きました。本当ですか?又手続き方法は? 恐縮ですが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

まず、それはVISA(外務省管轄)ではありません。在留資格(法務省入国管理局管轄)です。 去年11月時点で再入国許可を得て出国していなければ、既にその在留資格は失効しています。出国審査官に外国人登録証明書を返納してしまっていればアウトです。 たとえ再入国許可を得て外国人登録証明書を持っていても、就業のいずれかの在留資格の場合、その活動を行わなくなってから3ヵ月経つと取り消しの対象になります。3ヶ月以内であってもそのままの在留資格にての日本再入国は微妙です。このご時世、2ヶ月以上も休暇が取れるとは誰も思わないでしょう。無職状態はすぐばれます。すると日本入国目的が違いますよね?就業目的ではなく就職活動のために変わっています。おそらく事前に入管に尋ねたらダメといわれるケースでしょう。 VISAは延長できませんし、在留資格も延長できません。就職先が決まっていなければ更新もできません。短期滞在への在留資格変更もまず認められません。 例えば大学を卒業した留学生が留学の在留期間を過ぎても就職活動したい場合、大学の証明があれば三ヶ月間の就職活動のための短期滞在に在留資格変更できます。ご友人のケースはできません。

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