私は公的年金受給者で妻は前年度から個人年金受給者の確定申告

締切り済みの質問

私は公的年金受給者で妻は前年度から個人年金受給者の確定申告

私は公的年金受給者で数年確定申告を行ってきましたが、前年から妻が個人年金受給者となりました。
本年は私と妻は別々に確定申告するのでしょうか。
そうだとすれば確定申告用紙は、本年は妻にも送ってくるのですね。

投稿日時 - 2009-01-14 16:58:12

QNo.4629859

暇なときに回答ください

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

確定申告をする義務はあります。確定申告の用紙は税務署等へ行ってもらうか、ホームページで印刷するなど自分で入手して下さい。ホームページでは、申告書を作成することもできます。
確定申告をすると、源泉徴収税額がほとんど還付されるはずですので必ずしましょう。

投稿日時 - 2009-01-16 11:29:01

お礼

国税庁ホームページから入り自分で申告書を作成しようと思います。
ご回答、ありがとう御座います。

投稿日時 - 2009-01-29 10:26:51

ANo.1

>本年は私と妻は別々に確定申告するのでしょうか…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
夫が申告しているからといって、妻の申告義務がなくなるわけではありません。

ただ、お書きの内容だけで、妻に申告義務があるかどうかまでは判断できません。
もらっている額が少なく、他に収入源もなければ申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>確定申告用紙は、本年は妻にも送ってくるのですね…

前年も確定申告をした人以外は、だまっていて送られてくることはありません。
取りに行くなり、自分で印刷するなりしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2009-01-14 17:22:07

補足

補足ですが、妻は専業主婦であり個人年金以外の収入は有りません。
個人年金額は支払金額743000円必要経費334000円差引金額409000円に源泉徴収税額4万円程です。
この額の場合、申告義務は有りますでしょうか。

投稿日時 - 2009-01-15 10:49:11

お礼

大変丁寧な回答有難うございます。
国税庁タックスアンサーを活用してみます。

投稿日時 - 2009-01-29 10:22:41

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