解決済みの質問
0120-552950 かんぽコールセンター
フリーダイヤルがあります。まずは、こちらでおたずねになるのが一番かと。もしくは、お願いしている税理士さんがいるなら、そちらにご相談になるのがよいと思います。
契約者変更自体はできると思います。
簡易保険とひとくちに言っても 「終身保険」「養老保険」「定期保険」「年金保険」「学資保険」・・・ とさまざまです。
保険内容によっては、保険料満額が損金にできるとは限りません。保険積立金として資産計上しなければならない部分がある可能性も十分にあります。また、契約者変更時にも経理処理が必要になる可能性があります。
また満期保険金や死亡保険金の受取人も法人に変更するのかどうかでもだいぶ違いが。
一例をあげると、
契約者変更時(受取人も法人に変更)の処理のイメージ
「変更時の解約価額(解約払戻金額+配当金・積立配当金等精算額)で会社がryoutanponさんから契約の権利を買い取る」といった感じ。
このときryoutanponさんが受け取るお金は一時所得として確定申告。
会社の仕訳は 保険料積立/現金(役員借入etc)
配当金積立/現金(役員借入etc)
参考URL:http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/henko/tzk_hn_no108.html
投稿日時 - 2009-01-15 07:07:40
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