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自営業の相続について

先日、母が亡くなり、遺産相続が発生しました。 既に父が亡くなっている事から法定相続人は長男、次男、長女(自分)の3人となります。 父の代からの個人事業を母と長男が引き継いで営んでおり、つい先日までは母と同居している長男が事業を経営していると思っていました。 相続の協議の際になって、長男が「事業主は母の名義になっていて、自分は今まで従業員扱いだった。(恐らく青色専従者扱いという事だと思います)一緒に事業を始めてから今までの40数年分の給料が未払いになっている。又、今までの事業の負債の支払い分は未払い分の給料から貸した事になっている。今回の相続の際に母の資産約4.000万円から給料の未払い分及び負債の支払いの為貸した金を返して欲しい。」と言い出しました。 母は既に90歳代で老齢でしたので、実質的には何十年も前に長男が経営を引き継いでいます。又、住居兼店舗の名義も長男です。 ここで質問なのですが、  *長男の主張する給料の未払いの請求は法的に認められるのものなのでしょうか?  *負債は実質経営していた長男の責務かと思うのですが、名義上母が事業主であると、長男が事業の負債の支払いに貸したと言う金額は母の債務となってしまうのでしょうか? つたない文章ですが、見識のある方の回答をお待ちしております。   

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>自分は今まで従業員扱いだった。(恐らく青色専従者扱いという事だと… お考えのとおりです。 生計を一にする家族にお金を払っても給与とならないのが原則ですが、青色専従者の場合のみ給与となります。 専従者給与を払えば『青色申告決算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf に記載しなければなりませんから、記録が残っているはずです。 帳簿類は最低 5年間の保存義務がありますから、見せてもらいましょう。 >40数年分の給料が未払いになっている。又、今までの事業の負債… それは違います。 専従者給与は、赤の他人に払う給与とは本質的に異なり、事業の収益の中で払える額が限度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 負債が多く赤字の年は、専従者給与など払えなくて当たり前であって、他から借金してまで払うものではありません。 >今までの事業の負債の支払い分は未払い分の給料から貸した事になっている… 生計を一にする家族内での金銭やりとりは、事業上の「収入」にも「借金」にもなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >給料の未払い分及び負債の支払いの為貸した金を返して欲しい。」と… 給与をもらわないばかりか貸し金までしていたと主張するなら、兄は40年間どうやって生活してきたのかと反論してやりましょう。 >実質的には何十年も前に長男が経営を引き継いでいます… 事業の収益をすべて自分のものとして生活していたはずです。 税法的には、専従者ではなく、名目上の事業主である母の「控除対象扶養者」であったと考えられます。 過去の確定申告書で「扶養控除」欄に兄の名前が載っていないかご確認ください。 「控除対象扶養者」であれば、専従者給与を主張するのは法的に無理ですが、親の扶養義務の範疇として生活費を受け取ることは可能です。 兄の生活費はそういう形でまかなわれていたのでしょう。 事業の収益から生活費が出ていた以上、重ねて専従者給与を請求することはできません。 >住居兼店舗の名義も長男です… 兄が経営者でなかったと主張するなら、税法上はその住宅店舗が親から子への贈与であり贈与税の申告納付を怠った、つまり脱税を犯している可能性があることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >*長男の主張する給料の未払いの請求は法的に… 認められないものと考えます。 >長男が事業の負債の支払いに貸したと言う金額は母の債務となってしまうの… 繰り返しますが、生計を一にする家族間での金銭やりとりは、収益にも債務にもなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

亡父の個人事業を母名義で受け継がれていたと主張するなら 母親の税金の申告書控え、納税証明数年分見せてもらってください。 そのうえで、税理士、弁護士なり専門家と相談、 家裁の調停、裁判になろうかと。

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