管理組合契約の損害保険料遡及返戻処理と税務について

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管理組合契約の損害保険料遡及返戻処理と税務について

当社は管理組合の事務を請け負っております。
建物に管理組合名義で損害保険を掛けておりますが、今般平成20年中に、保険会社から24年程遡って過払い保険料の返還(保険会社の割引適用ミス)がありました。
毎月、当社が共有者賃料を支払う際に保険料を控除しているため、支払調書の支払額は保険料を抜いた金額を記載しています。その支払調書を基に、共有者の方々は確定申告をしています。
上記のような場合、平成20年分の各共有者への支払調書には返還保険料
を含める必要があるのでしょうか?それとも、遡及して確定申告のやり直しをしてもらう必要があるのでしょうか?(短期損害保険料控除適用期間のみ)そもそも保険料として処理するのではなく、雑所得として処理するのか。。。などと色々考えております。
税務署に行く前に、同じような経験をされた方等の意見をお聞きしたく、今回質問させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。

投稿日時 - 2009-01-06 22:47:37

QNo.4609577

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

管理組合と言っても、ちょっとお金の流れが解らないので
「共有者賃料」だけを頼りに回答してみますか。

そもそも割引が正しく摘要されていれば、控除される保険料が少なくなっていたのは必然で、
その場合は単純に共有者の課税所得が多くなっていたわけですね。
事実としては賃料がもっとあったわけでしたという事ですから、
単純に言えば賃料に按分追加して共有者に支払うことになります。
支払い調書の記入対象ですね。

結果としては雑所得の性格を持ちますから、今年度で一括処理すればいいと思いますが、、、
但し、このような事案は所轄の税務署に確認するしかありません。
何でかって、法令・通達をもってしても明確でない場合や、
その他の事情を考慮しなければならない等、
税務署毎の判断で変わりますので。(オブラート)

管理組合としては、保険料返戻→雑所得
賃料に追加→損金
でプラマイ0

短期損害保険料控除は関係ないような。
管理組合として全額損金にしてませんでした?

問題は所得が突然増えることで累進課税の分かれ目に居る人にとっては
「ふざけるな!」ということになるかもってことですが、
その辺の対応策はいろいろあるような、、、

共有者賃料の解釈を間違ってると全く間違いの回答になってるかもしれませんが、そん時はスミマセン。

投稿日時 - 2009-01-07 02:07:26

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