• 締切済み

公然わいせつ罪になりますか?

先日、私の友人から相談を受けたことです。私は特に法律に詳しいわけではなく、自分なりにも調べてみたのですが、法律に詳しい方にも一言アドバイスをいただければと思って投稿しました。 内容は次の通りです。 私の友人(男性)は、「無料出会い系サイト」で知り合った女性とサイト内でメールのやりとりをする中で、女性から「(男性の)局部(?)を見せて」と頼まれ、メールに写真を添付して送信したそうです。 後日、サイトの管理者から連絡があり、「あなたが送った写真はうちのサイト内では送信してはいけない内容になっている。あなたのサイト利用を停止した上で、あなたを公然わいせつ罪で千葉県警(彼は住まいが千葉県)に起訴します」と伝えられたそうです。 彼が女性に送ったメールは、サイトの利用規約で確かに違反していると思うので、訴えられても仕方ないのでは…?と私も考えたのですが。 そもそもこれは「公然わいせつ」なのでしょうか? サイト内での個人のメールのやり取りの中でのことで、しかも相手から要求されて送ったという経緯があって、その写真が公に広まったわけではないし…。 あくまで「個人間」でのやり取りの中で、このようなことが成されていたと解釈も出来ると思うのですが。それでも公然わいせつとして起訴出来るのでしょうか? 長々と失礼しました。 ご回答お願いします。

  • sohji
  • お礼率50% (3/6)

みんなの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.6

 一般的に出会い系サイトって、ほとんどがサクラですよ。「100万円あげるから会ってほしい」とか。試しにフリーメールで登録すると、どんなものか分かります。ほっておいても、1週間に数百通のメールがくるでしょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>そもそもこれは「公然わいせつ」なのでしょうか? 純然たる解釈でいうと、公然猥褻罪になりません。 不特定多数又は不特定個人に対して見せた場合は、紛れも無く公然猥褻罪です。 然しながら、ネットの出会い系サイト内で、特定の個人に対して、1対1で見せた場合は罪になりません。(相手側が18歳以上である場合) また、この出会いサイトの内容が、誰でも自由に見る事が出来る場合も、公然猥褻罪に該当します。 サイト管理者は、送信内容を確認する事は罪ではありません。 (内容を、口外すれば罪になりますが) まぁ、他の回答にあるように「示談にする為に、○○万円を払え」という「オチ」が付くと思いますよ。 そもそも、無料で運営できる出会い系サイトは存在しません。 無料で運用できるのなら、私も経営して「大金持ち」になりたい!

sohji
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人も一通りサイト内を確認したそうですが、彼の写真が出回っているということはないようです。 聞いた話ですが、広告費をもらいながら無料で運営しているサイトがあるという話ってあるんですか? それも、有り得ない話なのでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.4

この話には続きがある筈。その「続き」とは サイト管理者から「相手方の女性が起訴しないでと言っているので、当社に慰謝料として示談金を支払ってくれれば起訴は見送ります」って連絡が来た。起訴、逮捕されたくないので、○十万円払ってしまった。 って言う内容の筈。 サイト管理者から連絡があったら「画像は相手の女性に個人的に送った物で、公然にした訳ではない。サイト側が個人間の送信を監視しているとしたら、その方が問題で違法だ。貴社が当方を告訴すると言うなら、当方もプライベートの侵害として、貴社に対し慰謝料を請求する訴訟を起こす」と返信しましょう。

sohji
質問者

お礼

そこなのですが… 彼はまず謝ったそうです。 次いでどうすれば良いかを運営者に質問したところ「さぁ?警察に捕まればイィんじゃないですか?」の一点張りで、特に相手の女性と示談がどうだという話は出なかったそうです。 これはこのまま放置しておいて良いものでしょうか?

  • gyounosuke
  • ベストアンサー率20% (1446/7021)
回答No.3

古典的な詐欺の手口のようです。

参考URL:
http://www.snipe.cc/c_shame.php
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

サイト管理者がメールの内容の覗き見をしているって事? そのほうが恐怖なんだけど。個人情報的に。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

おっしゃるとおり、メールは1対1の通信であるため「公然」わいせつ罪を適用するのは無理です。 というか、それ良くある「サイトぐるみの詐欺」ですよ。

sohji
質問者

お礼

ありがとうございます。 私自身はこのようなサイトを利用したことがないので分からないのですが… サイトぐるみの詐欺とはどのようなものなのでしょうか?

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