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平成21年9月引渡しの(最終金)のマンションを契約し手付金を350万入金しているのですが、11月に会社が事業縮小のためにリストラになりました、このような状況であるため購入をキャンセルして手付金も返金してもらいたいのですが、まだ担当には相談できていません。契約書には最終金の支払い内訳は非提携融資(フラット35)となっています。ローンの事前審査は通っていますが本審査はまだ受けていません。まともな銀行からのローンが組めなければローン特約でキャンセルできると担当の営業マンは言っていましたが。今現在は無職です、無職の状態で審査を受けてローンが降りなければ契約を白紙にもどせるのですか?どのようにすればよいのでしょうか?
投稿日時 - 2008-12-31 16:28:12
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回答(4件中 1~4件目)
早急な対応が必要ですよ
ローンキャンセルにしても手付け放棄になるにしても
売主の会社が被害(言い方は大げさですが)を被る事には変わりありません(再販売にかかる費用など)
一番の被害は質問者様だと思いますが
ただ 11月に退職になっていて もう1月です
その間なぜ報告しないのか
売主側もいい気はしませんよね
契約書に書いてない事はお互い信義を持って対応すると契約書の約款に書いてあるのが通常です
売主は再販売が遅くなればなるほど売りにくくなります
つまり 質問者様に負担を求める可能性もあります
なので早急に対応し ローン条項による白紙解約をお願いしましょう
揉めたら 他の回答でもあるように都道府県庁の宅地課・不動産業課に相談してみて下さい
投稿日時 - 2009-01-02 23:56:21
お礼
担当に相談します、ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-01-03 12:45:08
契約書の条文に以下のことが書かれていると思います。
(融資利用の特例)
公庫融資、または提携フラット35、提携銀行ローンの融資が実行
できない場合・・・
つまり、提携融資でないかぎりローン条項は適用しない(つまり、手付け
返済は無し)という意味になります。
ローン条項というのは、昔悪徳業者が手付けだけ掠め取った例があって
ローンを組めない者を誘って荒稼ぎしないように宅建業者につけた義務です。
とはいえ、こんどはなんでも好きなローンをいくつもひっぱってきて
支払いを引き伸ばされたらたまらないから、業者は「提携ローン、および
公庫融資に限り」という条件をつけたわけです。
ですから、本件の融資が「提携」なのかどうか、それと契約書のローン
条項に「提携ローンに限る」と書いてあるかで話は違ってきます。
至急お確かめください。
まず、ローン審査をしている金融機関に「解雇」の事実を伝えます。
当然審査はやり直しになります。
おそらくローン却下になった場合、上記の契約の「特約」の表記が
問題になります。
非提携のフラット35というのは、質問者さまが自分でみつけてきた
ということですか?
おそらく新築マンションなら、業者の提携フラット35があるはずで
そちらを選んでいれば問題なくローン条項が適用されて手付けはもどって
きますが、自分で探した融資先でその内容で契約してしまっていると
原則としては手付けは戻らないと考えたほうがよさそうですね。
投稿日時 - 2009-01-01 05:52:11
補足
ローンの仮審査等は担当の方にまかせてました。相手不動産会社の提携ローンの本審査を受けてローンが不可になれば白紙になりますか?無職でローンの許可をだす銀行とかはあるのでしょうか?
投稿日時 - 2009-01-01 12:15:06
重要事項説明書をきちんと読みましたか?
契約の時に読み合わせをしていると思います。
そこにローン不承認で無条件で解約できると書いてあれば、
手付金を取り戻して無条件で解約ができます。
無職になったのなら、ローンの承認は得られないでしょうから、
解約は可能だと思います。
でも、すべては営業マンが言ったことではなく、
重要事項説明書に記載されていることが真実です。
もう一度きちんと読み返してみましょう。
まともなマンションメーカーの会社であれば、
解約可能だと思いますよ。
投稿日時 - 2008-12-31 16:43:18
お礼
ありがとうございます。自己都合の退職や転職でのローン不可はダメとありましたが、会社都合であればよさそうにかいてました。
投稿日時 - 2009-01-01 12:35:43