介護保険の緊急時訪問看護加算について|質問内容まとめ

このQ&Aのポイント
  • 介護保険の緊急時訪問看護加算とは、指定訪問看護ステーションが基準に適合し、24時間連絡体制にあっても計画的に訪問することができない場合に行われます。
  • 訪問看護ステーションは緊急時訪問看護加算を契約しない場合、営業時間外に電話をしても留守番電話対応であり、看護に関する意見を求めても対応してもらえない可能性があります。
  • しかし、契約外の緊急訪問をするためには緊急対応電話を契約する必要があります。常時相談できる体制にある事業所は、契約した方のみに対応しているため、利用者によっては緊急対応電話を契約していない場合もあります。
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介護保険における訪問看護の緊急時訪問看護加算について

皆様、お世話になります。標記件についてですが、この緊急時訪問看護加算について詳しくお伺いしたいと思います。引用している文章は平成12年のものです。現在単位について改正案が出ていますが、条文内容は変更案はありません。  この緊急時訪問看護加算については、「厚生大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者またはその家族等に対して当該基準により24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算として1370単位を所定点数に加算し・・・」となっています。そしてその施設基準というのは「利用者またはその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること」と告示されています。  ここで、教えていただきたいことは、ある訪問看護ステーションでは、この緊急時訪問看護加算を契約しないと24時間対応の電話番号を教えてもらえないと言われました。つまり、この契約をしない利用者は、営業時間外に電話をしても留守番電話対応であり営業時間外は看護に関する意見を求めても対応していただけないのです。これでは、上記の施設基準を満たしていない気がします(契約した方のみ常時相談できる体制をとればよいわけではないと解釈できるのですが・・・)。 常時相談できる体制にある事業所が、契約外の緊急訪問をすることに対する加算だと思うのですが、電話相談を一部の方(契約した方)にしか開放していないことは施設基準として満たしていると解釈できるのでしょうか? 利用者=緊急対応電話を契約している人のみで良いのか 常時=営業時間だけなのか よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • meybis
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回答No.1

ご質問の回答になっているかわかりませんが、24時間体制をとっている訪問看護ステーションは全体の半分にも満たない(地域差はありますが)のが現状です。ということは24時間体制をとっていないステーションを利用されているご利用者さんは緊急で看護判断を受けたくても受けられません。したがって、24時間体制をとっているステーションをご利用で緊急時対応を希望される場合には契約が必要になります。条文中の『利用者の同意を得て…』とはサービスの利用をするという契約をすることを意味すると考えられます。サービスの内容としては電話での応対や必要時の訪問で電話のみでも、必要時の訪問のみでもなく両方を含みます。ちなみに契約されていても一度も利用されたことのないご利用者さんもいますが、契約しているという安心感で満足されている方もいます。しかし、介護保険の単位が多いためにほかのサービスを利用できない等の声もあり、四月より緊急時訪問の看護加算は540単位になり(一ヶ月)実際に緊急時に訪問した場合には訪問時間分の加算(例えば60分の場合約860単位)がされることになるようです。電話対応は540単位内に含まれます。この程度で申し訳ありませんが参考にしていただけたらと思います。

blackblack
質問者

お礼

ありがとうございます。 この、基準を満たす訪問看護ステーションについて、加算を算定することを前提に決められている(指定を受ける)ということですよね。これで少し理解できました。  この4月のマイナス改正につきましては、私自身は妥当と考えています。meybis様のおっしゃるとおり、この単位自体は24時間連絡体制に対する加算として理解すればわかりやすいですよね。 ・・・実際訪問した場合には訪問時間分の加算とありますが、加算としての扱いになるのでしょうか(介護報酬請求上の取り扱いです。新たにコードが作られると解釈してよいのでしょうか)。実際の訪問看護に関しては夜間・深夜の割り増しがあると思うのですが、このことについてはどの様になるのでしょうか?

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