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大型建設機械を運搬する際の 道路運行許可証に付いて、

大型建設機械を、運搬する際、特殊車両通行許可を受けていても、道路運行許可証 も申請しないと 道路は 通れないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trappppp
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.1

トレーラーなどで普通に運ぶだけなら特殊車両通行許可だけで特に問題はないと思います。 たとえばとてつもなく大きいもの(原子力発電所の原子炉など)交通規制をしなければ運べないような場合には許可申請など必要だと思いますが・・・ まあ建設機械というものはどんなにでかい物でも普通に運べるサイズにばらせるようになってますしね。30トンクラスのユンボならそのまま自分のところで運んでしまう土建屋さんもいますし。 建設機械といったって言いかえればただの荷物ですよ。

hm0510
質問者

お礼

trapppppさん ありがとうございました。 事故なしで 運べたらどってこと 無いんですよね。 心配してたら 仕事に ならないんですがね、もしね、もし 事故が おきた時、保険が降りるかが、心配なんですよ。 結構高さが有る 建機が あるのです。 何処までの 許可証で 保険適用に 成るのか 成らないのか・・・。  事故で 保険がおりなかったら 大変だからね。  

その他の回答 (1)

  • trappppp
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.2

No.1のものです。追記ですが、建設機械を運ぶときはレバーブロックなどでしっかり台車に固定ししましょう。 横着して固定せず運ぶトレーラを良く見ますが大変危険です。 このまえに起こった東京の警視庁前での事故みたいになってからでは遅いです。

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