解決済みの質問
すでに大体言い尽くされていますが、補足的に。
自治体の長は、その権限に属する事務について、法令に違反しない範囲内で、規則を定めることができます(地方自治法第15条)。法律が、行政に対し、特に具体的な内容を定めることなく立法類似の作用を認めているという意味で、これを「行政立法」といいます。政省令と似た機能を持つものです。
地方公共団体の長が定める規則は、たいていは手続き規定なのですが(例えば、都道府県が定める「生活保護法施行規則」など)、これらも法律によりその効力を認められているので、裁判の際に裁判官が参照して、その違反が認められれば、規則違反であることのみを理由にして行政の処分を取り消したり、逆に住民の請求を棄却したりできます。これが「法源」の意味です。
ただし、規則の法源としての性質はそれほど強くはなく、法令(憲法以下の法律はもちろん、政令、省令も含む)に違反していてはならないほか、権限外の事項についても定めることはできません(その部分は無効とされる)。このあたりが、同じ自治体の定める条例と違うところになります。
投稿日時 - 2003-01-28 01:12:25
お礼
ありがとうございます。m(__)m
親切に教えていただいたおかげで、理解できました。
投稿日時 - 2003-01-28 01:44:02
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