回答受付中の質問
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(2件中 1~2件目)
ただ「砂防林」というときには、法に定められる/定められないを
問わず、砂防目的で植林保全されている林地のことを指すでしょう。
どの法律の範疇になるかということならば、
「森林法」により指定された保安林のうち砂防を目的とするもの、
「砂防法」により指定された砂防施設、
「地すべり等防止法」により指定された地滑り防止施設、
等々ということになるのではないでしょうか。
で、これらに関しては都道府県が委任事務として行っているものも多い、と。
お答えになりましたでしょうか……?
投稿日時 - 2003-01-27 17:21:54
お礼
ありがとうございます。
砂防林というのは通称で、そのうち法に定められているものもあり、それが保安林などになるということですよね?
投稿日時 - 2003-01-28 06:46:21
保安林の中にあるみたいです。
飛砂防備保安林 と 暴風保安林
が砂防林だと思うですが_
参考URL:http://www.keea.or.jp/qkan/law188.htm
投稿日時 - 2003-01-27 17:16:56
お礼
ありがとうございます。
投稿日時 - 2003-01-28 06:44:07