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人をひいたら刑務所にいれられるのか?

beenの回答

  • been
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回答No.4

車で人を引いた場合、運転者が無過失の場合を除き、刑法上は業務上過失致死傷罪又は危険運転致死傷罪に該当します。後者の刑は非常に重く、被害者が死亡していない場合でも懲役の実刑となる例が多いようです。 犯罪捜査は任意捜査で行うのが原則であり、逮捕は、必要な場合にだけ行います。被疑者が罪を犯したと疑うべき相当の理由があるが、任意捜査では捜査目的を達成できない場合、警察は被疑者を逮捕します(強制捜査)。逃亡・証拠隠滅・正当な理由のない出頭要求の拒否などは、警察が被疑者逮捕に踏み切る有力な要因となります。 警察は、逮捕した被疑者を48時間以内に検察に送致しなければなりません。送致後は、直ちに起訴される場合、拘留される場合、釈放される場合がありますが、起訴すべき事件で公判を維持できるだけの証拠が固まっていない場合は、拘留されます。拘留の期間は通常10日以内(10日以内の延長あり)です。

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