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人をひいたら刑務所にいれられるのか?

この間友人と話していた時、車で人を轢いたら牢屋にいれられるのかと言う話なりました。 わたしは酒酔い運転とひき逃げ以外は大丈夫だろうといいましたが、よくNEWSなどで業務上過失などでつかまると言うのを聞きますが、本当のところその場でつかまって 警察へつれていかれ何日か勾留されるのでしょうか? 友人はそんなことはいやなので自殺するなんて結構本気で言ってたのでお聞きしたいのですが。不注意の事故でも大変なことになるのでしょうか?

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  • old98best
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回答No.1

まず、以下はあくまでも「普通は」という事で、通例ではありますが絶対に適用では無い事をご留意ください。 自動車を運転して事故で人を殺したら、たとえ過失の割合が0.001%であっても業務上過失致死という罪になります。 逮捕されるかは、状況によります。 もちろん、無罪になるのも、状況次第です。 飲酒運転での死亡事故は、まちがいなく逮捕です。弁護士が保釈の手続きを取らない限り、拘留ー拘置となって裁判が終わるまで帰れません。 悪質な場合には、保釈も認められません。 暴走行為・違反常習者・飲酒運転以外での事故でしたら、大抵の場合は取り調べの当日か、翌日には帰宅できます。 裁判の判決により、禁固刑または懲役刑となって、執行猶予がつかなければ実刑ですから刑務所に収監されます。 飲酒運転で歩行者をひき殺すと、大体、違反前歴が無ければ長くても5年かな? 暴走行為・違反常習者・飲酒運転でなければ、実刑になる場合はほとんどありません。 暴走行為というのは、ふだんまともな運転をしていた人が、たまたまその時だけスピードを出しすぎて対向車線にはみ出た、という場合でも適用される場合がありますからご注意ください。 状況にもよりますが、執行猶予の判決ならば裁判当日の呼び出しで終了です。 もちろん、起訴猶予処分とか、不起訴という場合もあります。 罪が全く無いという意味ではなくて、「刑罰を下すほどの罪ではない」とか「証拠が不十分で裁判で無罪になってしまう可能性が高い」などの理由です。 ただし、行政処分としての罰金や免許取消・停止は別個に下されます。 飲酒運転・違反常習・暴走行為以外でしたら、刑務所の心配はあまり無いと思ってください。 ただし、損害賠償請求は、全く別個に行われます。 1流企業の課長級だったら、1億円という所かな? 弁護士とか、大企業のオーナーでしたら、2億以上という場合も…

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質問者

お礼

ありがとうございました。 友人に説明して安心させます。

その他の回答 (6)

noname#21649
noname#21649
回答No.7

拘留の用件があるのです。 再発(再犯?)の可能性がある 証拠隠滅の可能性がある 逃亡の可能性がある 場合に.警察ではこうりゆうします。 というわけで.被害者の考え方は関係がありません。 交通事故ですから.証拠は全部警察が握っていますので.証拠隠滅はできません。 道路交通法に定められた手続き(被害者の保護・警察への連絡等)をしていれば.逃亡の可能性はなし(その場で止まらずちょっとでも逃げた(=ひき逃げ)らば逃亡の可能性ありとして即拘留)。 酒を飲んでる等の場合には再犯の可能性ありとして拘留になります。 拘留の場合の最大日数は.忘れました。 次に.刑務所での暮らし(禁固等)は.初版の場合まず考えられません。ただし.ある条件が揃うとかけいができますので.初犯でも場合によっては可能性があります。例として.14歳だから刑法の適応にならないから人を殺した.なんて場合には.有利な条件を知りながら犯罪を行ったのでかけいの対象になるでしょう。同様に.日本では銃殺にならないから婦女暴行したなんてゆうのもかけいの対象です。 逆に会社社長で社会的地位が高く.逃げたら失うものが大きい(会社がおかしくなる)なんて場合には.逃亡の可能性が低いので拘留されません。だから.刑法なんてものは.貧乏人の金持ちに対する犯罪を抑制するために.貧乏人を取り締まる法律なんていわれてしまうのです。 私の周りでは.2名を除いて起訴猶予(起訴後.自宅にこもったまま連絡が取れなくなったのでどうなっているかは不明)1名は罰金刑.歩行者の過失が大きい1例では.警察からの呼び出しすらなかったようです。 業務上過失傷害致死は.誰もが守れる内容を守っていないから殺してしまった場合にのみ適応されます。守れない条件の可能性があれば.適応されません。 なお.自殺の可能性があり.自殺を防ぐことが不可能と判断された場合には.被疑者の保護という観点から拘留されます。 刑事罰は.ある行為がどのような結果になるか.常に予測可能でなければなりません(罪刑法定主義の原則)。被害者の考えよりも.本人が犯罪を犯す意志があったかどうか.にかかっています。この罪刑法定主義は.国家権力の乱用を抑制するために作られた考え方であり.かつ.法規制は必要最小限でなければならない(自由権の保証)という基本的人権を保証する立場からの考え方です。 被害者の意志が関係するのは.民事訴訟ですね。民事訴訟の原則は.損害を金で換算して支払うことです。だから.権力のある弁護士を雇用できる金持ちの権利を貧乏人が侵害したときにその機能が現れます。

  • Bokkemon
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回答No.6

失礼ながら、被害者の立場を全く無視しておられるように感じました。事故の被害者は一瞬にして人生を奪われるのですから、自分が「牢屋にいれられるのか」とか「そんなことはいやなので自殺する」などという自分の身のことよりも被害者への償いを考えるべきですし、刑事罰を受けることも当然のことです。 「悪質でなければ大丈夫」という「大丈夫」とはどういう感覚ですか?正直、憤りを覚えました。 たとえ悪質でなかったとしても、複数の人を轢いて死なせてしまえば、実刑もありえます。事故は悪意が無く起きてしまうから事故なのです。悪意があれば殺人です。 それでも処罰を受けるのは、運転する人には当然の責任として注意義務があるからです。やむを得ず事故を起こしてしまったのであれば、まず、被害者の救護を考えるべきですし、救護の後は被害者や場合によっては遺族が事故後に蒙る苦痛や損害に対して責任を負うべきです。 それだけ多くの被害を他人に与えるという自覚を持って運転して欲しいと思います。そういった自覚が無く「牢屋に入るのはいや」という感覚だと、万一のときに救護を忘れて逃げてしまうことにもなりかねません。ハンドルを握るのであれば、責任は常に胸に刻み付けてください。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.5

私の場合ですが、追突されました。その加害者は免許停止中の事故でした。その場で逮捕されました。2日くらい警察に留置されたそうです。 また、事故をおこさなくても、飲酒運転の現行犯も逮捕されますね。 交通違反も軽いもの(駐車違反など)を重ねていくと、点数が累積されるので、その上でちょっとした事故でも起こすと、大きな罰則をうけることになります。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

車で人を引いた場合、運転者が無過失の場合を除き、刑法上は業務上過失致死傷罪又は危険運転致死傷罪に該当します。後者の刑は非常に重く、被害者が死亡していない場合でも懲役の実刑となる例が多いようです。 犯罪捜査は任意捜査で行うのが原則であり、逮捕は、必要な場合にだけ行います。被疑者が罪を犯したと疑うべき相当の理由があるが、任意捜査では捜査目的を達成できない場合、警察は被疑者を逮捕します(強制捜査)。逃亡・証拠隠滅・正当な理由のない出頭要求の拒否などは、警察が被疑者逮捕に踏み切る有力な要因となります。 警察は、逮捕した被疑者を48時間以内に検察に送致しなければなりません。送致後は、直ちに起訴される場合、拘留される場合、釈放される場合がありますが、起訴すべき事件で公判を維持できるだけの証拠が固まっていない場合は、拘留されます。拘留の期間は通常10日以内(10日以内の延長あり)です。

  • yapoo
  • ベストアンサー率14% (265/1865)
回答No.3

先に書いてる方々の言う通りです よっぽど悪質なもの以外は大丈夫ですよ 事故をおこしたら けが人がいたらちゃんと救急車を 呼んで警察に届けて  とやることをやっていれば そんなことはないですよ 加害者になってしまったら被害者の人に 誠心誠意ちゃんと謝って保証なんかもしなければいけないので 大変だろうけど保険に入っていればいいと思うし でも意外と加害者ってちゃんとしてくれない人が 多いのにはがっかりですが・・・ そういう人には被害者のためにもっと厳しくしても いいと思うところもありますけど

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

普通の事故の場合は「交通刑務所」とよばれるものがあります。 しかし、一般の刑務所に入れられる場合もけっこうあるみたいですね。 なお、警察にあるのは「留置場」で、刑務所とは別です。 「拘置所」は検察。

参考URL:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kk_ema/jiko.htm

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