年末調整における扶養親族および障害者の考慮とは?

このQ&Aのポイント
  • 精神上の疾患を抱える弟が傷病手当金を受給しており、その扶養親族としての課税対象について疑問があります。
  • また、弟は精神障害者保健福祉手帳を持っておらず、病院での治療を受けていましたが、障害者扶養控除の対象になるのでしょうか?
  • 年末調整時には、これらの条件を考慮して所得税や住民税の控除や加算が行われます。
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年末調整の扶養親族、障害者について。

私の弟は精神上の疾患で現在、以前勤めていた会社から健康保険を任意継続し傷病手当金を受給しています。1月~8まで受給し給付金は合計で128万円でした。現在は働いておらず私と一緒に住んでおります。このような状況から、傷病手当金は課税の対象にはならないということなので、弟は扶養親族に該当するでよろしいのでしょうか?(このほかに収入はありません)また、弟の場合、精神障害者保健福祉手帳などは交付されておりませんが、病院で精神的な治療(うつ病)を受け8月まで、健康保険の傷病手当金を受給していました。これは障害者(特別障害者)「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人」に該当し控除の加算になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>弟は扶養親族に該当するでよろしいのでしょうか?(このほかに収入はありません… 控除対象扶養者とするには、4つの要件をすべて来す必要があります。 (1) 被扶養者の合計所得が 38万以下であること。 (2) 「生計を一」にしている親族であること。 (3) 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者になっていないこと。 (4) 事業専従者でないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1) はクリヤできます。 (2) も同居しているならいいでしょう。 (3)(4) は大丈夫なのでしょうか。 >病院で精神的な治療(うつ病)を受け8月まで、健康保険の傷病手当金を受給… 単に精神科にかかっただけでは障害者控除の対象にはなりませんし、健保がどうであるかも関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >精神障害者保健福祉手帳などは交付されておりません… 無理みたいですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm#q1 >これは障害者(特別障害者)「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人」に… なお無理でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayutarou92
質問者

お礼

大変丁寧にご回答いただきありがとうございました。 参考にして申告したいと思います。

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