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回答(1件中 1~1件目)
コシヒカリBLというお米は、コシヒカリBL○号といういくつかの品種を混合した種から出来るお米です。そして、コシヒカリBL○号という品種は、新潟県と富山県に特許権があります。
この権利は、栽培・販売を独占出来る権利ですので、権利利用の契約がない限りは栽培も、生産したお米の販売もできません。違法行為です。
もし、出荷の事実があった場合は、新潟県あるいは富山県から権利侵害に関する損害賠償請求がありえます。したがって、栽培しようとか出荷しようと言うことをお考えにならないことをおすすめします。
また、普通のコシヒカリとして出荷することも「事実と異なる」不当な表示に当たります。JAS法・景品表示法・公正取引法などに対する違反となります。
鹿児島県に適したコシヒカリBLの種は?と言うご質問は、意味をなさないとは思いますが、情報をご紹介します。新潟県では、毎年全県のいもち病菌のタイプを調査して「未来の」適したコシヒカリBLのタイプを判定しています。コシヒカリBLの種は、市販の野菜の種のように、毎年同じ実が実るけれど、いもち病菌への抵抗性が異なるのです。
鹿児島県にはそのような調査は存在しませんし、もしもたまたま入手した新潟県産コシヒカリBLの種のタイプが鹿児島県のいもち病菌のタイプと一致しない場合、それを栽培するといもち病の被害が甚大になるでしょう。
投稿日時 - 2008-12-28 17:11:45