解決済みの質問
去年の12月から妻が産休・育休を取得しているため、
妻の平成20年の所得が50万(12月給与が1月に支払われた)ほどになり、扶養の異動申告をし年末調整で配偶者控除を受けようと考えておりましたが、会社の人事担当者から妻側の会社では年末調整を行わないよう要請を受けました。
人事担当者が言うには、
「奥様を扶養に入れると奥様に対しては配偶者控除を受けることになります。一方で奥様の会社で年末調整を行ってしまうと奥様には、奥様自身に対する基礎控除がかかってしまい、所得控除の賦課を考えると奥様は両取りの状態になってしまいます。
所得税法上、個人に対して受けられる控除は1つだけで、
一人に対して、配偶者控除と基礎控除の両方は受けられません。」
ということで、妻が基礎控除を受けないように妻側の会社に年末調整を行わないよう依頼して欲しいそうなのですが、本当でしょうか?
素人にはなぜ両方の控除が受けられないのか疑問です。
どうかご教示いただけますようお願い致します。
投稿日時 - 2008-12-17 00:10:54
>妻の平成20年の所得が50万(12月給与が1月に支払われた…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得とは意味が違うんです。
それを分かっていて所得が 50万とお書きなら、配偶者控除の対象にはならず、配偶者特別控除です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>会社の人事担当者から妻側の会社では年末調整を行わないよう要請を…
おかしな会社ですね。
配偶者控除を受ける、受けないは夫の税に関わること。
妻の年末調整は妻の税に関わること。
税法に「夫婦は一心同体」などということははなく、夫の税務手続きが、妻の税務手続きに制約を及ぼすことはあり得ません。
>「奥様を扶養に入れると奥様に対しては配偶者控除を受けることになります…
夫が、【妻を控除対象配偶者とする】が正しい言い方です。
>一方で奥様の会社で年末調整を行ってしまうと奥様には、奥様自身に対する基礎控除がかかってしまい…
これは当たり前のこと、基礎控除は納税者全員に等しく与えられるものです。
年末調整を行おうが確定申告にしようが、関係ありません。
>所得控除の賦課を考えると奥様は両取りの状態になってしまいます…
配偶者控除は夫が取るもの。
妻が取るものではありません。
>所得税法上、個人に対して受けられる控除は1つだけで…
誰が 1つと決めたのでしょうか。
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
だけでも 10種類以上あり、「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
も数種類あります。
それぞれの要件に該当するなら、いくつ重複しようが制限はありません。
>一人に対して、配偶者控除と基礎控除の両方は受けられません…
「何を根拠にそうなるのか」
と言ってやりましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2008-12-17 07:47:39
お礼
詳細な説明をありがとうございました。
人事と交渉した結果、とりあえず年調掛けていただくことになりました。
投稿日時 - 2008-12-18 23:37:50
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
会社の人事がそんなこと本当に言いました?
信じられません。
あまりに税金について”無知すぎ”です。
「配偶者控除」は貴方が受ける控除で、「基礎控除」はだれもが受けらられる控除で、当然奥さまも受けることができます。
もちろん、貴方は奥さまが年末調整していても「配偶者控除」「基礎控除」の両方受けられます。
それでも、人事でわけのわからないことで言うのであれば、来年、自分で確定申告すればいいです。
控除分の所得税戻ってきます。
なお、「所得が50万円」ではなく「収入が50万円」ですね。
「所得」は「収入」から「給与所得控除(収入によって額が決まります)」を引いた金額です。
投稿日時 - 2008-12-17 07:58:47
>妻が基礎控除を受けないように妻側の会社に年末調整を行わないよう依頼して欲しいそうなのですが、本当でしょうか?
人事担当者の言うことは間違いです。
奥様の年収が103万円以下ということですのでて質問者さんは年末調整で配偶者控除を受けることができますよ。
奥様については奥様の会社で年末調整をしていただいて大丈夫です。
配偶者控除を受けるための配偶者の要件は下記の国税庁のホームページで確認していただければわかると思いますが人事担当の方が言われるような要件などはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
投稿日時 - 2008-12-17 00:44:24