父親の死・遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 父親の死を知った私は、遺産相続の状況を確認するために奥さんに連絡しました。しかし、奥さんは遺産分割のことを考えておらず、資産や借金の状況も分からないと言います。
  • 奥さんは主に土地や建物を財産としていると言いますが、私は車や預貯金も遺産に含まれる可能性があると思っています。これらの情報を証明する方法はあるのでしょうか。
  • また、叔父によると、奥さんは父親が死んだ当日に預貯金のほとんどを引き出したと言います。この事実を証明するためには、死亡当日の通帳のコピーが必要になるのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

父親の死・遺産相続についてすみませんが、お分かりの方教えていただけませんでしょうか?

父親の死・遺産相続について すみませんが、お分かりの方教えていただけませんでしょうか? 父親が死にました。父親は私の母とは離婚しています。父親は3回結婚していて、一回目→子供1人、二回目→子供1人(私) 3回目(現在)→奥さん、子供3人です。 その父親の死を知ったので、遺産相続がどうなるのか確認するために、現在の奥さんへ連絡しました。 その結果、 奥さんの主張 1、「死後2ヶ月しか経っていないので、遺産分割自体考えていない。まだ資産がいくらあるかも分からないし、借金もいくらあか分からない。生前、サラ金からも借りていたようなので、いつ請求が来るか分からないので、今はなんともいえない。 また、1回目の結婚のときの子供が、今どこにいるかも分からないので、連絡が取れない。」 2、「資産といえるものが、土地・建物しかない。たぶん借金との清算をしてもトントンなので、私の方で負債も全てかぶるので、そちらはプラスマイナス関係なく、相続自体を放棄してくれれば嬉しい。」 と、言われました。 そこで何点か疑問があるのですが、 (1)、1の主張の中で、「遺産分割がいつできるかわからない」と言われましたが、こちらの立場としては、それを信じて、ただ待つしかないのでしょうか?仮に遺産が借金になってしまった場合、このままずるずるといってしまい、3ヶ月を過ぎた場合は、放棄も出来なくなるのでは?と心配しています。 (2)、2の主張で「財産が土地建物しかない」と言われました。←これに関しては一概に信じがたく、私もどこまでが遺産分割の対象になるのか分からないのですが、父親の死を知らせてくれた叔父の話では、車や預貯金もあるとのことでした。 これはどのように証明してもらうものなのか?また、その内容を確かめる方法とかはあるのでしょうか? (3)、父親の死を知らせてくれた叔父の話では、父親が死んだ当日に、現在の奥さんが、葬儀屋に言われて、預貯金の大半をATMで引き出したそうなのですが、この分は当然遺産分割の対象になると思うのですが、どのようにしてその事実を証明できるのでしょうか?「死亡当日の金銭の履歴が載っている通帳のコピーをほしい」と言う主張は成り立つのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

何度も個人で自分の相続手続きをしたので少々詳しいです さて、預貯金を下ろされるのは自分でとめるしかありません。 こころあたりの銀行に照会をかけて死亡を証明すれば、以後下ろされることはありません。 不動産については、質問者様は法定相続分に、他の相続人の同意無しに登記することが出来ます。それはあまり意味がないのでお金で解決しましょう。相続税の対象でなければ時間がかかっても問題ありませんが。先伸ばししても意味がないので、調停などで解決が可能です。 死後の通帳のコピーなどをみせてもらうことはもちろん出来ます。 ただ現金は隠しやすいですよね。 とにかくパワーがいります。相続はお金でなく愛の奪いあいなどと言う人もいます。ではがんばってください。

その他の回答 (2)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

一番問題なのは 死後に預金の払い戻しを受けた ことです 当然相続の対象になるので「横領」「詐欺」「脱税」の可能性があります 横領と詐欺は被害者が告訴しなければ成立しません 告訴するには事実を証明しなければなりません 預金通帳を見せてもらえばいいです 詳しくは法律相談所に相談すればいいです 脱税は税務署に通報すれば税務調査をするでしょうが非課税枠の範囲内なら調査はしません

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

特に詳しくもないですが、弁護士か司法書士に依頼したほうが スムーズだと思います。 まず、遺産を相続する可能性があるかた全てから、承諾をもらわ ないと先に進めませんので、他に子供がいるなら探して説明して 手続きを進めなくてはなりません。 死亡したら預金は凍結されますから、その前に葬儀代や当面の 生活費を引き出すのは当然ですし、ATMでおろせる金額は しれています。 葬儀費用を持つのは現奥様なので、あるべき行動だと思います。 残高の確認は、通帳記入してコピーすれば済むことだと思います。 しかし、お父様が亡くなって気落ちしているときに、煩雑な処理が 多く悲しんでいる暇もありませんね。ご愁傷様です。

関連するQ&A

  • 私の母方の兄が亡くなり、私は遺産相続放棄しました。

    私の母方の兄(叔父さん)は、生前、手広く事業をしていて、借金もなく、多額の遺産を遺して、78才で病のため亡くなりました。 ただ、叔父さんは、子供がいませんでした。 そのため、甥っ子姪っ子である私たちに、相続権があったようでしたが、 叔父さんの奥さんから、遺産相続権を放棄してくださいということで、亡くなられて 数ヶ月して、書類が届きました。 すぐに、記載して、裁判所に送りました。 ふと思ったのですが、奥さんが、全財産を受け継いだ後、奥さんが、 亡くなられたら、その遺産は、その後、奥さんの兄弟や、奥さんの兄弟の子供たちや孫に、受け継がれるのでしょうか?

  • 父親の死で相続放棄したら母親の死のときの相続は?

    親子三人家族で、父親の死の際に残された母親の生活の安定をと思い、全ての資産を母親が相続出来るように一人子である自分が深く考えずに相続放棄の手続きをしてしまいましたが、いったん相続放棄をしてしまうと母親の死の祭にも相続人になれないのでしょうか? またその場合の相続人は誰になるのでしょうか? よろしかったら教えてください。m(._.)m

  •  「負の遺産相続」の件で教えてください…。記入者は、父親の息子です。

     「負の遺産相続」の件で教えてください…。記入者は、父親の息子です。  父親の兄弟が借金でマンションを建てました。このマンションの借金を防ぐためには、遺産放棄をすることが大事だとネットで見たのですが、「一度」遺産放棄をしただけで、「一生」親戚のマンションなど負の遺産の相続の話は必要なくなるのですか? (正負の遺産どちらでも相続は望んでいません)  どなたか教えていただける方がいますことを心から望んでいます。  ※マンション買った親戚には、子どもがいません(奥さんと二人暮らし)。  また父方の両親は他界しています。そして、父親は3人兄弟で、そのうち長男は他界して、残された兄弟が「マンションたてた親戚(二男)」と「自分の父親(三男)」です。  つまり、相続の話は嫌でも親戚(二男)か、自分の父親(三男)に継がれるわけだと考えています。  親戚(二男)が死んだ際、三男が遺産を放棄した場合には、「一生」その遺産に関して、考えなくていいのかと疑問と不安に感じました。     どなたかのご相談にのっていただけないでしょうか? ご返答をお待ちしております。

  • 遺産相続について

    自分なりに調べてみたのですがよく分からなかった為、質問させていただきます。 今から9年ほど前に父が事故で他界しました。 その時、私は葬儀にも呼んでもらえず、父が亡くなったということは、葬儀が終わった後に知り、父が事故死であったということも、つい最近知りました。 問題はここからなのですが、葬儀の後、母は相続を放棄するよう叔父に説得され、結局遺産の受け取りを放棄し、欲深い叔父が父の遺産を全て相続したそうです。が、子供である私や妹は放棄の意思を明確にしていません。そもそも、父の死自体を知りませんでしたから……。 このような場合、私や妹は遺産の相続を主張することができるのでしょうか? せめて私の大学の学費、妹の高校・大学の学費の分だけでも請求したいのです。 父の死からやがて10年の月日が経とうとしており、私は成人していますが、請求できるのでしょうか?請求した場合、裁判にまで発展するのでしょうか? 最低でも、妹の分だけでも受け取りたいのです。 どうか、ご助言宜しくお願い致します。

  • 遺産相続放棄と義務について

    叔母が亡くなり、私たち5人の兄弟が代襲相続者であることを知り、遺産相続権を放棄しましたが叔母名義の預貯金が凍結されているので、叔父の名義になるように放棄した者は預貯金凍結解除の義務が生じると兄弟の一人が主張しますが、本当でしょうか。民法を参照しますが見当たりません民法何条に該当するのでしょうか教えてください。かかった費用を請求されてています。

  • 叔父の遺産相続放棄について(長文です)

    叔父の遺産相続放棄についてお尋ねします。 今年2月に私の父が亡くなりました。私の両親は離婚しており、子供は私一人です。父の遺産相続放棄の手続を取りました。その後父の弟が(私の叔父になります)が5月に亡くなったのですが、その叔父には借金があり、妻と子供は相続放棄の手続を取るようです。そうなると叔父の残った兄弟姉妹に相続権が移ると思うのですが、私の父は亡くなっているので、子供である私に兄弟姉妹達と同じく相続権が発生するのでしょうか?もしそうなると相続放棄に手続が必要になるわけですが、叔父の家族とは全く付き合いがありません。借金の返済が請求されたときにしか私が相続したかどうかわからないと思うのですが、それからの放棄手続でよいのでしょうか?わかりづらい点があるかもしれません。よろしくお願いします。

  • 父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放

    父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放棄したことになりますか? だいぶ昔の話になるのですが 父と母が幼い頃に離婚 兄弟はいません。 母親についていきましたが父はその後再婚し子供も作っていたようです。母は9年前に亡くなりました。 だいぶ前に父も亡くなっていたことがわかり、小さな土地の相続権があるとご子息から連絡があり判明しました。 遠方ですしどう考えても利用価値のないものでしたので、相続を放棄しようと思っています。 その関係で色々調べていたのですが 9年前に亡くなった母のほうにも土地の遺産があるということがわかりました。 この遺産は母の母から相続したものでした。 母側の遺産の土地は相続したいのですが、父親側の遺産の放棄をするとこちらも全て相続権がなくなりますでしょうか? また相手のご子息に連絡する必要はありますでしょうか?(私はたぶんその必要はないと感じていますが) はじめてのことで 相続放棄の範囲がどこまでなのか事前に調べてから対応したく、宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続

    伯母(母の姉)夫婦には子供がないため遺産相続することになりました。 私の母は二年前になくなり、伯母は五年前になくなりました。 叔母名義の預貯金があり、伯母の姉妹と、甥、姪が相続人です。 ただ、伯父(十年前に死亡)名義の土地、家屋があります。 伯父側の相続人は伯母名義の預貯金にも権利があると主張してきました。 伯父がなくなったときあった貯金がなくなってるからだと言います。 ただ、その時伯父の弟が生きていて、その弟家族と伯母は同居していました。だから、預貯金はその時にわけられたのではないかと推測できるのですが。 伯母の名義の預貯金全部は伯父の財産だと主張します。 伯母は専業主婦だから収入がないから、と言います。 土地、家屋は伯母が4/3で伯父側の兄弟が1/4となっています。 伯母名義の預貯金までその分配で分けなければならないのか納得がいきません。

  • 遺産相続の期限

    遺産相続放棄について調べていたら 「自分が相続人になったことを知った時から 3ヶ月以内に手続きする」という事です。 これで、疑問が2つ。 1.自分が相続人になった事を知った定義  例えば伯父さんが亡くなった事は知っていても  伯父さんの親兄弟、子供(第一、二順位がいない)がいなくて  自分が相続人になった状況を知らなかった場合は  どうなるのでしょうか。 2. 知らなかったら相続の権利は永久にあるか  例えば、親が亡くなった事を数年しらなった場合。  1)親に数億円の遺産が有った場合、数年後に知った時に   遺産の請求権があるか?  2)親に借金あり、数年後に知った時に相続放棄は有効か   また、数年後に借金の取り立てに有って初めて自分が   相続人になっていた事を知った場合、放棄が可能か?

  • 遺産相続についてです

    1月に父親が亡くなったから相続放棄をして欲しいから実印がいる父の再婚相手から連絡がありました。父親の子供は一人いるそうです。自分の母親は3年前に他界していますが、母は離婚後に養育費は貰っていないと言っていました。相続放棄をする前に父親の遺産の内容などを知りたいと申し出たら、余り財産は無く、家は私の名義に変更したし、土地は借地で財産は預金が少しだから通帳を見せますと言っていました。しかし、父親は会社(JR)を定年退職しており78歳で亡くなったのだから、生命共済、建物共済なども加入していたと思います。それらは、遺産にはならないでしょうか?その他、田舎ですので農協みたいな所の出資金などもあるように思います。分からないのに通帳だけ見せて貰い判断出来ない様な気がします。預金通帳も1通とは限らない気がします。何が遺産になるのか遺産の種類も解りません。出来たら、遺産分割協議書などを作成して貰えるといいですが、多分、費用が掛るから嫌だと言われそうです。やはり自分で調べるしかないでしょうか?良い方法があると良いのですが・・・宜しくお願いします。