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お金を返さない相手

10月に、未成年の友人に慰謝料の返済と先輩への支払い(何のことかはよくわからないが)のお金が足りないから貸して欲しいといわれ借用書を書いて11万円貸しました。返済期限は11月15日にしました。 ですが、貸した翌日に未成年者との契約は連帯保証人のサインがなければ無効にできる、とあることを知り不安になってきました。 結局11月15日には一ヶ月まって欲しいといわれ本日まで待ちましたがまたもう一ヶ月まって欲しいと言われてしまいました。さすがに返す気がないんじゃないかと思います。 もし、相手の法定代理人に契約の取り消しをされた場合民法第121条の、元に利益を受けている限度において返還の義務を負う、は果たされるのでしょうか?それともそのまま11万円は返ってこないままになるのでしょうか? どうかご教示の程お願い致します。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>それともそのまま11万円は返ってこないままになるのでしょうか? 相手が未成年でも、借金の返済義務自体はあります。 が、「借金の取消願い」をすれば、借金を取り消す(借金は元々存在しない)事が可能です。 相手が「借金の取消願い」を郵便(たぶん内容証明郵便)で送ってきた時点で債権は消滅します。 この場合は、高い授業料だったと思って下さい。 未成年者への借金は、(ヤミ金を除く)プロでも泣寝入です。 相手が未成年者でも「結婚している」「自営業者」「会社取締役」の場合は、この法律は適用外です。 年齢に関係なく、借金返済義務を負います。 文面からの推測ですが、友人は(サラ金を利用できないので)「知人から借金しては返済する」自転車操業を繰り返しているのでしよう。 質問者さまに返済するお金を借りる事が出来なかったのかも? 11万程度の金額で、友人関係を破壊するとは思いたくないですね。

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