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解除と、取り消し の違い

先日、ビジ法の3級試験をうけてきました! 自己採点は合格ラインでしたが、 少し納得できないものがあったので…教えて下さい! ◆商標登録について、3年間使用されていないものは( )される。 原文ではないのですがこのような穴埋め問題がありました。 選択肢には、 「解除」と「取り消し」のふたつがあって、 どっちでもいいような気がして悩んだのですが、 この言葉の違いって何でしょうか? 辞書で調べても似たりよったりでよくわかりません。 登録が解除されるって言うから解除かな? と思ったり、でもわざわざ取り消しって選択肢に出してるんだから、 取り消しかな?と思ったり… 正解は「取り消し」でしたが…^^; これは前後の言葉の並びで適切なほうがあるのでしょうか? 今、問題文を持っていないので原文を載せることができないのですが、 法律の場面において使うとき、 解除 と 取り消し で、どのような事が異なるのか、 教えていただける方が居ればお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#88110
noname#88110
回答No.3

上記のご意見も一般法としては正しいのですが、商標法を勉強するときには忘れてください。 商標法における商標登録の「取消」とは、「無効」と対になる概念で、民法等のそれとは全くの別物です。 具体的な違いとして、民法の取消が意思表示による法律行為であるのに対して、商標法の取消は唯一特許庁(審判官)のみが行える行政処分です。 次に、No.2さんのおっしゃるとおり民法の取消には遡及効がありますが、商標法の取消は将来効しかありません(商標法等でも無効には遡及効があります)。 なお、商標法の全条文を漁っても「解除」という概念は出てきません。取消と対になる、とかではなく、存在しないのです。 法律の見方はおわかりのようなので、興味があったら商標法第50条、第54条をご一読下さい。

marikopiyo
質問者

お礼

とっても判りやすい解答ありがとうございました! おかげさまで解決致しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

法律の話に普通の辞書見ても仕方ない 民法上から下まで読みなさい これが基本ですす あと商法と会社法 解除  第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条) 法律用語としては、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、これによって生じた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する 取り消し 民法 第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条) 取り消された場合は初めから無効であったとみなされます(民法第121条

marikopiyo
質問者

お礼

どちらも、もともとなかったことにするという点は同じだと解釈していました。 また、私はビジ法3級を受験するような法律初心者です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
marikopiyo
質問者

お礼

なるほど!! すごくよくわかりました^^ ありがとうございます!

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