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実用新案というのは

実用新案というのは、売り込むことは出来るんですか?一般的にどう言う扱いをするんですか?発明者の方は?

みんなの回答

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.2

1ヶ月経ってますけど・・見てないかな・・ 「実用新案」についてなんですが・・ 実は法文上「実用新案」の定義はありません。 つまるところ、「実用新案ってなに?」という質問があると 答えにちょっと困るわけで、 そんなものが「売り込むことができるか?」というのも更に困るわけです。 ちなみに「登録実用新案」は「実用新案登録を受けている考案」という定義はあります。 ということで、「実用新案権」もしくは「登録実用新案」の売りこみとします。 「実用新案権」は民法上の物権なので売買可能ですので「売りこみ」も可能です。 通常の売買ではすべての権利を譲渡することになるので、 普通に物を売るのと同様で、売却後は実施する権利などもありません。 また、すでに回答が出ている、「ロイヤリティ契約」などは 「実施権の設定」により「実施権」を売り、その対価を受け取るわけで、 「実用新案権」そのものは譲渡しません。 また、「登録実用新案」は「考案」の一種ですので、 「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり、 「民法上」の「物権」でもなく売買は不可能です。 ただし、「考案を表現した物」は著作権により売買することはできます。 考案者には考案完成時に「実用新案登録を受ける権利」が発生しますので、 通常は「実用新案権」にもなんらかの権利を持っている場合が多いと思います。 つまり、考案者の多くは実用新案権者ですので「譲渡人」や「許可人」の様に 権利を譲渡又は許可してその対価を受けることになるでしょう。

  • hyouki
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.1

 売り込むとはどういうことを指しているか分かりませんが、他人に権利をあたえロイヤリティーをもらうことならできます。  一般的にどういう扱いをするという質問ですが、主体はだれになるのでしょうか?売込みされた方がどう対処するかというご質問ですか?だとしたら特許と同じくロイヤリティー契約するかどうか検討するという態度でしょうね。  基本的に特許と実用新案権の扱いは同じだと思いますが。 発明の方は?とはどういう趣旨のご質問でしょう ちなみに蛇足ですが、実用新案権の場合、発明者ではなく考案者となります。

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