国の行政行為に対する地方自治体の同意について

このQ&Aのポイント
  • 国が法律に基づく行政行為をなす場合、地元自治体の同意・了解は義務づけられていないことがあります。
  • しかしながら、地元自治体との調整を通じて同意を得ることが通例とされています。
  • 国が地元の意向を無視して行政行為を行っても法的問題はありません。
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国の行政行為に対する地方自治体の同意について

1 国が法律に基づく行政行為をなす場合、その行政行為 自体が国の専管事務で地元自治体に対する同意・了解取 り付けを義務づけていないものがあります。 2 しかしながら、地域住民の意向尊重するため、地元自 治体と調整しながら、同意を得て(時には議会に諮っ  て)国の行政行為を行うのが通例だと思います。 3 このような地元との調整を経ずに国が行政行為をなし たとしても(地元の意向を無視したときは)国は何ら法 的に問題は無いのでしょうか? 4 地元の意向尊重するための国側と地方との関係を規定 するものは無いのでしょうか?国の一方的な行政判断で いいのでしょうか? 5 もしそういう国の一方的な行政行為がなされた場合、 地方自治体は何も言えないのでしょうか?  どなたか教えてください!

noname#12575
noname#12575

質問者が選んだベストアンサー

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  • bonnnou
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回答No.4

 この問題は、純粋な法律学の問題、行政手続き上の問題というより、「政治」「政策」の問題ですね。   所謂「11市協」側は、国からの補助金を地元にばらまけるように、騒音対策の補助金制度を残しておきたいし、国側は、支出は押さえるために、伊丹空港の「格下げ」と共に、騒音対策制度の実質廃止を打ち出してくるのでしょう。  この問題は、11市協側は、行政行為が云々という政策立案上の問題をクローズアップするより、地元の有力国会議員・建設関係の議員・運輸族の議員さんたちに陳情して、巻き返し、復活を行おうとするのではないですか?  さて、この問題の財源は、国だったと思います。その財布を握っている側が、もう、金は無いと言っているわけですから、その恩恵に何時までも、「便乗」するもの問題かなと思います。  その制度、相当期間実施されていて、これ以上存続させる意義があるのかという事と、この事業に将来も国がお金を支出することは、果たして、他の国民と比べて公平なのかという、素朴な疑問も湧いてきます。  財源・判断が、国側にある以上、地元自治体は、法的には、上記のような活動以外に、手段はないと思われます。  これは、国の直轄管理国道の拡幅工事は、何処までと、国交省が定めるのと同様だと思われます。  その後の計画延伸は、陳情で対応していますね。

noname#12575
質問者

お礼

やはり国側が優位というか地方の意見をくみ取ることをしなくて済むということになるのでしょうか・・・ アドバイス有り難うございました!

その他の回答 (3)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

それで、具体的な行政行為の名称は何ですか?

noname#12575
質問者

補足

例えばですが、空港周辺の民家防音工事があげられます。 空港周辺のうるさい区域を国が指定して、その範囲にすんでいる人の家を防音工事する。このエリアが小さくしようとか大きくしようとか国が地方の意向を無視していいのかなと疑問があります。法律上は国の専管事務での行政行為だから問題ないというアドバイスもありますが、果たしてどうなのか?成田空港の二の舞になっちゃうんではないでしょうか?どうなんでしょうね・・・

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

 私が感じている国の行政は、   1.全国を網羅するものと、   2.特定の自治体を対象とするものについては、     国が「カタログ」「メニュー」を示し、それに対して、申し込んでくる     自治体に対して、その「処分」「行政行為」を、施すように理解して    います。  貴方の質問は、具体的にはどのような行政行為を想定しているのでしょうか?

noname#12575
質問者

補足

私が教えていただきたいのは、 特定の法律行為をある特定の地域に限定して行政行為をなしている事例です。国が地域を特定するために法律に基づき「区域の指定」を告示して、区域指定をする際には都道府県知事を通して地元の意向を聞いていたと承知していますが、仮にその「区域指定」を無くしてしまおうと国が行政判断した場合は、一方的に地元の意向を聞くことなく告示をもって区域を無くすという行為をしていいのかなぁ・・・という疑問です。良きアドバイスお願いいたします。

回答No.1

> 3 このような地元との調整を経ずに国が行政行為をなしたとしても >国は何ら法的に問題は無いのでしょうか? 特に法律で義務づけられていなければ、問題はありません。 > 4 地元の意向尊重するための国側と地方との関係を規定するものは > 無いのでしょうか?国の一方的な行政判断でいいのでしょうか? 法令ですが、必要とあれば、個別の法令できていし、包括的には特にありません。 > 5 もしそういう国の一方的な行政行為がなされた場合、地方自治体 >は何も言えないのでしょうか? 意見の表明や上申書の送付、さらには陳情などがあります。 しかし、強制力はありません。 あと、国の恣意的な行政であれば、裁判という方法も考えられますが、一般的ではありません。

noname#12575
質問者

お礼

早々のアドバイス有り難うございます。 法的には何ら問題のですね・・・ 国の行政判断でやりたい放題も可能なかな(必ずしも法律を無視してということではないですが・・・) 国と地方の信頼関係ということなのかな? もう少しいろんな意見を伺いたいと思います・・・ アドバイスありがとうございます

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