解決済みの質問
こんにちは。
公立高校の1年生です。
この前に友達と調子に乗って火遊びをし、そのまま自転車に火を付けて壊してしまいました。
2ヶ月後くらいにその友達が別の放火事件で逮捕されました。
自転車の件は持ち主からの被害届けが出ていてたらしく、逮捕された友達の証言で僕も警察に呼び出しされました。
事件名は放火でなく器物損壊で、被害届けが出ていたので家庭裁判所へは行くようです。
自分で言うのもだめですが、すごく反省しているつもりですしこんなことは2度とやりたくないと思っています。
学校には知られることは確実なようですが、この場合学校としての処分はどうなるのでしょうか。やはり退学となるのでしょうか。
ちなみに初犯です。
友達関係は良好で学校内の成績も良いほうですが、遅刻欠席が少し多いです。また授業中も少しうるさいと思います。
また学校は公立といっても京大東大に毎年20人程度出すような学校です。
できればその方面に詳しいかたお願いします。
学校の処分に関しては、学校もすごく楽しいしやめたくないので怖いです。
早い返事を待っています。
投稿日時 - 2008-12-13 19:43:46
>事件名は放火でなく器物損壊で
建造物等以外放火罪(刑法110条第1項)ですが、公共の危険が発生したことが立証されなければならないので、類焼の可能性がなければ器物損壊罪が適用されます。
>家庭裁判所へは行くようです
少年審判と言います。家庭裁判所が少年の非行事実および要保護性について審理・判断を行う手続きです。
家庭裁判所調査官が調査し意見を述べ、「不処分」「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設送致」「検察官送致」を決定します。
質問の様子から、おそらく少年鑑別所での調査や診断を受けることはなく、審判だけで「不処分」か「保護観察」になります。
>この場合学校としての処分はどうなるのでしょうか。
学校が判断することなので、ここできちんとした回答を得ることはできませんよ。 でも、一般的な事を回答します。
現実問題として、学校は退学者をできるだけ出したくはありません。
「不処分」なら校長訓戒か3日~5日程度の謹慎、「保護観察」なら1週間以上の謹慎だと思います。(学校教育法施行規則では謹慎ではなく停学と言います)
学校に知られるよりも先に、あなたから学校に相談する方が指導(処分)が軽くなることも多いですよ。
投稿日時 - 2008-12-13 20:25:30
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