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学校教育法28条
学校教育法28条を解説を必要としています。 要約でかまわあないので、よろしくお願いします。 教師や学校の地位が変化戦前と変わったといわれていることについての意見を聞かせてください。
- seria
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- nyaon777
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学教28条といったら「職員」(身分と職務)に関する条項ですよね? わたしは有斐閣の法規集を利用していますが、以下のとおりです。(要約です) 1、本条以外の職員について 学校医、歯科医、薬剤師、司書教諭、事務主任などをおくことができるという内容。 2、校長の職務権限 校長は職務上の上司で、学校業務が校長の決定権に属するとされている。しかし、学説上は、校長は教育専門家として指導助言をするにとどめるべきという見解が有力。 3、職員会議の性格 小、中、高の職員会議は法律上、明文化されていない。校長の権限を補助執行するにすぎないとされている。よく職員会議は校長の諮問機関だと言われる。 おおざっぱですが、こんなのでよろしいでしょうか? いまや、教員は児童生徒の子守り役に徹しているように感じる今日この頃です。「子どもの目線で」と強く言われるようになったことも戦後の特徴じゃないでしょうか?昔は先生には子どもも親も絶対だったでしょうからね。この問題は難しいですね、いろんな意見があって。わたしのように「子どもの目線」を優先しすぎたために子どもたちがキレるんだと唱えれば、行政側にも組合側にもちょっと・・ですしね。もはや学校は「学問を教える場」にとどまってはいけないといわれるようになりましたね。
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