刑事事件の裁判、情状証人について

このQ&Aのポイント
  • 刑事事件の裁判で母が勾留されており、弁護士から裁判の日に6000円と実印を持ってくるように言われた。実際に裁判に行って何をすればいいのかわからない。
  • 弁護士によると、実印と6000円を持ってこないと母の立場が悪くなると言われた。情状証人とは何か、情状証人になる場合どのようなことをすればいいのか知りたい。
  • 経済的に余裕がなく法律相談もあまり役に立たず、自分で色々調べているがどうしていいかわからず困っている。刑事事件の裁判に詳しい方、助言をお願いします。
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刑事事件の裁判、情状証人等について質問です

色々調べたのですが調べた情報であっているのか不安になったので質問させて頂きます。 現在、母が6000円の窃盗で勾留されています。 国選弁護人をお願いしてあり、今月12日に1回目の裁判があるのですが、先ほど弁護士の方から、裁判の日に6000円と実印をもってきて欲しいという連絡がありました。 6000円と実印を使用して何をするのかの説明は、聞いてみたのですがしてもらえず、実際裁判に行って何をしたらいいのかわからなく不安になったのでネットで色々調べてみました。 初犯で被害金額の返済は済んでおります。 弁護士の方から、執行猶予になると言われましたが、実印と6000円を持ってこないと母の立場が悪くなるとだけ言われました。 調べてみたところ情状証人というものがあって、それが執行猶予の判断材料に入るということが書いてあったのですが、弁護士の方からの連絡はこの情状証人についてのことなのでしょうか。 実際に情状証人になった場合、どのようなことをすればいいのでしょうか。 経済的に私選弁護人等を頼む余裕もなく、無料の法律相談にも何回か言ったのですが裁判についてのことはあまり教えてもらえなく、他に相談に乗ってくれる人もいないので、自分で色々調べているのですが、どうしていいかわからず非常に困っています。 どうかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pmmp
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回答No.3

そのお金を、被害者へ弁済するのですよ。 情状証人の場合、お母さんへの想いと、今後の事をどうするかに絞られます。 普通に相談者さんが、裁判官に再犯させない様に共に生きていきます!どうか、今回はお母さんを手元に温情ある判決で返して下さる事を、御願い申し上げます! と言えば大丈夫です。 帰ってきたら困る等の証言が無ければ、大丈夫です。証言席に着いたら、宣誓書に署名捺印をします。 それを読み上げたら、情状証人として弁護士からの質問があります。 内容は、先に書いた今後の事とお母さんへの気持ちです。 後は、検察官からの質問もありますが、『お母さんは、きっと更生してくれると信じていますし、一緒に頑張る覚悟でここに来ています!』 と言えば大丈夫です。 大体は、5~10分程度の時間ですが、証人席に着いたら、一度深呼吸をして下さいね。 気持ちが、落ち着きます。

gem-zero
質問者

お礼

有難う御座いました。 起訴されてから今まで毎日ずっと不安でしたがだいぶ気持ちが楽になりました。 年内に帰ってきてくれると嬉しいのですが・・・ 落ち着いて裁判に行ってこようと思います。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

今回、被害額が6000円ですよね? 被害額の弁済でしょう。 それ以外には、裁判所に行く時には必要ありません。 裁判所で、情状証人として証言する時、頭が真っ白になる事もありますから、喋りたい事を書いて読み上げる事も可能です。 今回の法廷で、予想ですが求刑まで行けば、次回は判決になりますから、運が良ければ年内に執行猶予で釈放されると思います。

gem-zero
質問者

お礼

はい、被害額が6000円です。 今から喋りたいことをメモに纏めておこうと思います。 情状証人としての発言で執行猶予がつかなくなったりとかはするのでしょうか? こういった場にでるのは初めてなのでそこが凄く心配です。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

その金は、被害の弁済になります。 法廷の前に、示談を成立させるつもりでしょう。 情状証人は、裁判官に被告であるお母さんを、今後はきちんと生活させて再犯させない様にするので、何とか穏便な判決を御願いしますと、証言するのが情状証人になります。 その情状証人が、被害者へ被害を弁済しているとすれば、裁判官の心証も良くなり被告への有利な条件になります。

gem-zero
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 示談というのは、被害金額の返済とは別にお金を用意するということでしょうか? そういった話も弁護士の方から聞けなかったので初歩的な質問でしたらごめんなさい。 情状証人として裁判に行く場合、なにか発言するために原稿のようなものを書いていった方がいいのでしょうか?

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