• 締切済み

窃盗 勾留 起訴

知人が窃盗罪で逮捕され、勾留されています。 今日で10日目ですが、延長が決まったとのことです。 おそらく初犯だと思います。 アルバイト先(ほとんど出勤していなかったのでシフトからも名前がきえていた)の何らかのお金おそらく10万程をとったということなのです。 防犯カメラにも映ってはいるのですが、本人と確認できるかどうかは微妙なところらしく周りの証言のみのようです。ちなみにとったところは映っていなかったので現行犯ではないです。ただ、本人が勾留中に罪を認めてしまったみたいです。 この場合、証拠不十分で不起訴あるいは起訴猶予にはならないのでしょうか?本人の話では起訴されるのは決まっているような感じだと言っていました。 とったとされるのが早朝なので、その日朝一で出勤する者にも疑惑がむけられないとおかしいかと思っています。

みんなの回答

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

逮捕されたと言うのは、逮捕状請求をする時点でかなりの証拠がなければ、裁判所も逮捕状を発布しません。 通常逮捕され、勾留手続きもされ取り調べの段階で、事実を認めたのですから自供になります。 窃盗罪で、起訴猶予になる可能性はかなり低く、起訴されるのも最終日あたりになります。 起訴され、2回程度の裁判で判決になり、初犯であれば執行猶予になるのが大半です。

noname#75730
noname#75730
回答No.1

法律には素人ですが、参考まで書かせていただきます。 現行犯逮捕でないということは、通常逮捕です。 裁判所に逮捕状を請求し、認められたということになります。 起訴するかどうか、検察官が判断します。 拘留延長が裁判所から認められたということですね。 疑わしい人には必ずアリバイなど警察も調べるはずですよ。 その上で、逮捕されたということになりますね。

didi12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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