• 締切済み

自己破産 ややこしい質問で申し訳ありません。

自己破産について 現在、多数の借入があります。主に使った内容は、生活費です。 一昨年、体調不良を理由に25年務めてきた仕事を辞め、失業保険で生活をしてきました。そして、体調を整え再就職しようと3か月も就職活動を試みたのですが、職が決まらず、 仕方がなく、仕事経験を生かし飲食店のフランチャイズに加盟し開業しました。 開業当時、国民生活金融公庫からも500万円借入をしました。しかし、 開業途中で資金が足らず、以前の仕事仲間に資金を借り開業しました。 友人には、約500~600万円借入をしています。 又、開業時には友人の名義も借りています。内容は、個人自営業ではなく合資会社で運営しています。私も、友人も無限責任者にしています。私自身、仕事から離れ1年経過していたので、他から資金を借入することができず、友人が自営業を営んでいたので、 友人名義で借入をしてもらいました。そして、売上の中から現在も返済中です。 開業して3か月程度ですが、当初計画していた売上が全くとれず、また、現在の売上が毎月平均200万あるのですが、返済金額も大きく、返済に困っています。 自分の生活費も得ることもできず、自己破産をしようかと検討しています。自宅が持家の為すでに抵当権から外れています。他に財産はありません。 御伺いしたいのですが、自己破産した場合、現在の自宅を処分して、まず友人に返済を 当てようかと思います。自己破産に必要な費用は、先に支払わなければならないでしょうか?また、自己破産をして自宅が売れた場合、少しの金額(生活費)など持っていても問題ないでしょうか? 国民生活金融公庫で借入をしていますが、自己破産をしていても免責が消えないと聞きました。万一自己破産して再就職が見つかるまでに生活保護を受ける場合、自己破産を理由、国民生活金融公庫を理由に生活保護を受けることが出来なくなるのでしょうか? 他にもたくさん質問したいのですが、まず、何をしたらいいのかわからず、 御社に質問させていただきました。お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いします。 何卒よろしくお願いします。失礼します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

質問文で不明な点があります。 契約した債務者は誰か?  実質の債務者は誰か? 合資会社の出資者と金額 友人から借りた金と、出資金の中に含まれるのか? 国民生活金融公庫の債務者は誰か? 合資会社が破産した場合、無限責任者が支払えない金額なのか?(質問者、もう1人の財産をすべて出しても) 現在の債務の残高? 以上判明しなければ、回答できません。

hiropu1977
質問者

お礼

ありがとうございます! 契約者は、友人です。当初友人がFC契約をしていたのですが、 その友人が辞める際に私が、そのリース機材など全て私が支払うことを 条件に移転したお店で私がそのFC店を開業して弁済しています。 要するに、友人がFC加盟者、私は、加盟権利はなく又、私個人で 開業しようとしたのはいいですが、リース審査が通らず、 その友人が辞めると言ったので、かわりにその機材を借りています。 実質の債務者は、友人です。理由は、リース、借入名義は友人で借りて、そのお金を私が友人から借りているからです。 合資会社の出資は、わたくしと友人です。お互いに無限責任者です。 国民生活金融公庫の債務者は、私です。私が当初開業時に借入をしています。開業途中で、資金不足(工事代金とか色々・・・)余分にかさんでしまい、友人から借りました。 合資会社が破産した場合、私も現在運営していながら給料がでていません。支払優先でしているため、また、その友人も返済が現在月約70万円あるのですが、半分までなら立て替え(とりあえず、払える)みたいです。 現在の債務残高は、リースが残り約700万、国金が、約500万、 友人から約600万円です。 以上宜しくお願いします。

noname#127105
noname#127105
回答No.2

以前に法律事務所で働いていました。が,私自身弁護士でもなんでもないので,経験に基づき回答させていただきます。 自己破産した場合,自宅は売却された場合,抵当権者にまず配当となります。 >自宅が持家の為すでに抵当権から外れています。 抵当も根抵当も何もついていないということでしょうか。 であれば,ご自宅の状態にもよりますが,自己破産時に破産管財人がつくか,売却し,債権者に均等に配当されるかどちらかだと思います。 自己破産後,もしくは自己破産直前に特定の債権者にのみ返済したとなると,免責がとれないばかりか,刑事責任に問われかねません。 それに,No1さんもおっしゃっているとおり,税金を何より先に支払わなければなりません。 自己破産に必要な費用は先に支払わなければなりません。自宅売却代金は,全て債権者への返済に充てられると思います。ただし,貯金等の財産,それほど多くなければ返済に充てる必要はないです。 >国民生活金融公庫で借入をしていますが、自己破産をしていても免責が消えないと聞きました。 これがちょっとよくわからないのですが,,,いずれにしろ,ここよりも早く弁護士や司法書士に相談なさってください。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

ご自宅が抵当に入っていないのであれば 売却してそれを原資に民事再生を計画してはいかがでしょうか 売却可能でしたらお勧めいたします。 ただし国金の借り入れの保証人に請求が行きますので その対策も必要です 破産した場合 未払いの税金が一番最初になりますのでご友人への返済は他の債権者と同一になります それか今のうちにご自宅の資産査定を受けて債権額と釣り合うようであれば代物返済としてご自宅を友人に渡すという方法もとれると思います いずれにしてもお早めに弁護士もしくは司法書士にご相談されることをお勧めいたしますが自己破産するにもそれなりの費用がかかりますから その用意もお勧めいたします

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