解決済みの質問
はじめまして。
入学金とは、入学できる地位を取得することへの対価である、と考える裁判例が多いようです。
とすると、入学手続をした時点で入学できる地位を取得したといえるので、対価として支払った入学金の返還は請求するのは困難です。
ましてや入学後では無理です。
もっとも、大学との契約で入学金を返還するという特約を結んだりしたら別かもしれませんが。
授業料とは、授業を受けること等への対価なので、授業を受けていない部分等については返還を請求できます。
質問の例では、授業を受けた1日分以外の授業料まで返還を請求できると思います。それが裁判で認められるかは別ですが。
この点、大学と学生が授業料の不返還の特約を結んでいても消費者契約法により無効となるようです。
詳細は下記の参考URLで。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200404.html
投稿日時 - 2008-12-05 21:46:45
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