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不動産の手付金を取り戻したい。

不動産の相談です。開業の為に店舗を探しており、不動産屋から賃貸物件の紹介を受けました。 本契約はまだですがすでに手付金を支払いました。しかし、都合で解約したいのですが手付金を返してもらえるでしょうか? 実は、不動産屋において物件を紹介してもらった際、「他にも検討している人がいて今日これから会うというお話をきき、今なら手付けをいただければ、あなたに契約できます。」ということになりました。「空きがなかなかできない地域で、この辺りの店舗のオーナーも皆さん即決で決められてます。1日待ってる間に他の方に取られますから。」と言われ、あせって手付金を払ってしまいました。 しかし、その後よくよく考えれば、契約した昼間は人通りもよかったのですが夜は全く通りがなくそれほどいい場所ではありませんでした。 見知りの内装業者さんなどと相談した結果、やはり立地がよくなく解約したほうがよいということになりました。 現在、まだ営業中の店舗の物件だったので、本契約はまだしていないのですが、手付金として家賃一か月分を支払っています。 自己都合ではありますが、個人で開業するため、少しでも資金が惜しいという思いがあります。 自分の不注意というか、慎重さに欠けていたと、今は反省していますが、なんとか返金してもらえることはできますでしょうか? 店舗の詳細や条件を書いた、<重要事項説明書(賃貸借)>という書類には印鑑を押しています。 一金○○万円と書かれた、不動産屋の印鑑を押された領収書をもらっています。(ただし、1月末までに残金を支払うことと自己都合の場合いかなる理由があっても返金しませんというような内容が領収書に印刷されています。) 東京では手付金は申し出があれば返金するように省令が出ているとのことですが、当方は大阪なのですが、どうでしょうか? 半分でも交渉の余地があるかなど、なにかよい方法があればよろしくお願いします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.7

#2の元業者営業です 補足拝見しました。事情は理解できました。 その上での回答ですが「ちょっと厳しいかな」という感じです。 今回、まだ契約書にサインをしていないとの事ですから交渉材料としてはこれしかありません。 ただし、補足を拝見する限りそれが通るかは難しいでしょう。 本来民法上は「口約束」でも契約は成立します。 八百屋さんで大根を買う時いちいち契約書は作りませんよね。しかしこれも立派な「契約行為」です。 要は片方が「売る(貸す)」という意思表示をして、もう片方が「買う(借りる)」という意思表示をした時点で「契約」は成立するのです。 ただし、それでは「言った言わない」の話になってしまうので不動産業界では「契約書」に署名、捺印してからが正式な契約とされています。 今回のケースでは、先方の意思表示に対し、ご質問者様も重要事項説明書にサインをしてお金を支払い領収書を受領した時点で「双方の契約が合意した」と見なされる可能性が高いです。(言った言わないではなく、物証もありますから) その場合、当然ながら「借主の一方的な契約解除」になりますので、手付金は放棄になります。 後は大家さん次第ですが、のんびりした?人の良い大家さんなら返金してくれるかもしれませんが、「プロ」の大家さんなら難しいでしょう。 先ずは、謝罪して平身低頭お願するしてみては。頭を下げるのはタダですよ。

hiya2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 結果をこちらに書かせていただきますが、 不動産協会や区役所の法律無料相談にも聞きましたが、 やはり法律上返金は無理だということでした。 口頭でもお互いの合意が確認できた時点で契約は成立しているので、 あとは家主さんと交渉するぐらいしかないとのこと。 で、早いほうがよいと交渉してきましたが、結局家主さんも個人ではなく会社として運営しているので、(担当の方は良い方でしたが)「気持ちはよくわかるが会社としてのビジネス上こういう場合は一切返金することはできない」との結論。 仕方ないんですけど、勉強代にしては少々高くつきました。約25万でした。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.8

>説明されているサイトのURLを貼っておきます。  「預かり金に関しても(平成8年4月)「返却を拒んではならない」建設省令が施行されています。」 建設省ですね...東京都ではありません 私が気づくだけでも問題は2つ... 1.貴方は「事業用物件」を求めた...あくまで消費者では有りません 2.相手の懐のお金を取るにはそれなりの費用が必要 もし権利が有ってもそれを取り返すにはその金額に匹敵する費用が必要なことがほとんどでしょう しかも貴方の場合は裁判で負ける可能性も有ります >建設省令 実際にその条文を知りませんので何とも言えませんが一般的には消費者を対象にしていることがほとんどでしょう 商売人は別...契約(口頭での約束)が全てと考えても過言では有りません

hiya2007
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 結果的にはあきらめることになりましたが、 参考になり助かりました。

noname#159671
noname#159671
回答No.6

返金は難しいかもしれません。 まず「重要事項説明書」と「契約書」は全くの別物です。 重要事項説明書  物件の詳細(用途、物件に関する制限や規制等)を説明する書類。 契約書  名前の通り契約を証明する書類。 本来の流れでは、まず重要事項説明を受け、受けた証拠に記名・押印をし、納得した上で、契約を締結する。 なので、重要事項説明を受けても契約は強制ではありません。 重要事項説明と契約は別の日でも問題ありません 私も含め、言い方は良くないかもしれませんが、借主の気が変わらないうちに、契約もその日に行うというパターンが多いのです。 (通常、物件に問題が無いので契約に進むのが一般的ですが、、) 手付金についてですが、今回は契約前の支払いですが、文章の内容からすると貸主は賃貸することに承諾している様に見え、領収書の文章で、その手付金を充当する旨の内容かと思います。 この場合は、契約前でも手付金等に当たると判断出来そうなので、いわゆる自己都合の場合は手付け放棄になりそうです。 また東京ルールは他の方にもある様に住居系での適用です。 事業用物件では、お互いリスクも大きい為、良心的な貸主であれば交渉の余地もあるかも知れませんが、それぞれ人が動き出している状況のなか、気が変わったのでお金を返して下さいとは、無理があるでしょう。 勉強代を払ったという気持ち程度で、相談した方がいいかも知れません。 貸主や不動産屋も広告費、人件費、時間を使っているという事です。 少々キツイ文章にはなりましたが、ここ近年の状況や傾向を踏まえて 回答させて頂きました。

hiya2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まったくおっしゃるとおりでした。 交渉もダメもとでしたがやはり無理でした。 手付金額ももう少し小額であればよかったんですが、もうしょうがないですね。 とても参考になりました。ありがとうございます。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

無理でしょう。 ちなみに東京ルールは、「住宅」の賃貸借についてです。 「店舗」は含まれないはずですが。

  • yosigyu
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

同じケース経験あり。 大阪ではなく愛知県なのですが同じケースになりました。 私の場合は手付金を払いましたが 契約開始日前のキャンセルだったので手付金は全額返金ありましたよ。 法律の事は詳しくないのですが 大家さんと不動産屋が納得できれば返金できると思います。 不動産屋の話ですと契約のノルマとかがあって キャンセルを嫌がって手付金を返さない会社もある様です。 一度不動産屋の本社とかに確認するのもいいと思います。 もしかしたら不動産屋の営業の方の意見だけなのかもしれませんし。

hiya2007
質問者

お礼

結局交渉することになりましたが、ダメでした。 しかし、返金いただけたというお話は、こちらもダメもとでも交渉をがんばってみようという気持ちになりました。 ありがとうございます。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.3

手付金は相手に虚偽の物件説明があったり、重大な瑕疵でもなければ普通返ってきません。 そのかわり、「お前が買うと言ったから、その代金をあてにしてした事業計画が狂った、なんとしてでも買え、買わなければ1億円を慰謝料として寄越せ」 といったことを相手がいえなくなる便利なシステムです。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >本契約はまだですがすでに手付金を支払いました。 ><重要事項説明書(賃貸借)>という書類には印鑑を押しています。 ちょっと不可解ですね。不動産契約に「仮」とか「本」とかはありません。 また、重要事項説明書に捺印までして契約がまだということはあり得ません。もう一度確認された方がよろしいかと。 結論 「賃貸借契約書に署名、捺印していた場合」 →ご質問者からの自己都合による一方的な契約解除ですから手付金は放棄するしかありません。 「賃貸借契約書に署名、捺印していない場合」 →この場合は「手付金」ではなく「申込金」になりますので、全額返還されます。 ただし。。。 先ほども回答しましたが、同じ業者として「重要事項説明書」に署名、捺印までして「賃貸借契約書」に署名、捺印しないなんて考えられません。東京とか大阪とかは関係なく日本全国そうです。 時たまいい加減な業者が重要事項説明をせずに賃貸借契約を結ぶ場合がありますが、ご質問のケースと逆ですよね。 普通は業者にとって何のメリットも無いこのような方法を取るとは思えないのですが。。。 もう一度、書類一式を確認した方が良いでしょう。 ご参考まで。

hiya2007
質問者

補足

実は、失業手当の手続き上、契約を現入居者が出て行く手前まで待ってもらって、その時に契約手続きしたいと言っていました。 「じゃあ手付金少し多めに払っておいてください」といわれたのですが。 ですから、契約書というものではなく重要事項説明書>というもののみの捺印しかしていません。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >東京では手付金は申し出があれば返金するように省令が出ているとのことですが 初耳です...「どんな場合でも」とか書かれていますか? 「省令」は東京都は出さないでしょう、都条例で制定されていれば別でしょうが... 参考までにそのURLでも貼って頂きたいです 「敷金」の勘違いでは? >半分でも交渉の余地があるかなど 通常はその様なトラブルの場合は「全額」での争いが基本でしょう 一般の居住用物件とは異なりますのでなかなか解決は困難でしょう お金は「相手の懐」にあります それを取り戻すには恐らく司法判断になるでしょうね 少額訴訟は拒否してくるでしょう ・自分の都合で契約を白紙にしたい 商売人としてはあまりにも身勝手でしょうね >なんとか返金してもらえることはできますでしょうか? 裁判以外ではまず無理...裁判でも勝てるかどうかは微妙...

hiya2007
質問者

補足

大家さんのお立場では、こちらの不勉強だと思われると思います。 ちなみに省令の件ですが、、東京でのルールらしいです。 説明されているサイトのURLを貼っておきます。 厳密には手付金自体取ってはいけなく、預かり金としてならOKですが、それも申し出があれば返却しなければならないということらしいいです。 http://www.retour-tokyo.com/txt02.htm#%81w%93%8C%8B%9E%83%8B%81[%83%8B%81x

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