• 締切済み

無認可製品(電気用品取締法)

電気用品取締法に違反して、無認可で甲種製品を製造している会社 がありますので、経済産業省の消費者相談窓口へ連絡しましたが、相手にされません。 私には違法行為を止めさせるためにその会社へ直接連絡する権限がありません。 どこへ連絡すれば違法行為をやめさせられるのでしょうか。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 電気用品取締法には、差し止め規定はありません。したがって、特許法などでの自分の権利を侵害し、止めさせなければ、被害が拡大する場合を除いて、自分からは差し止めることはできません。主管の経済産業大臣に業務停止命令を出させる為には、当該会社がこの法律に違反していることが条件になります。連絡で相手にされなかったら、警察に告発という手段があります(刑訴239)。現行犯逮捕も考えられますが、まかり間違うと、逮捕監禁罪(刑訴213、刑220)に問われる恐れがあります。

yoshihira
質問者

お礼

電気用品取締法という法律の重要度が良く分かりました。 貴重な御意見大変有難うございました。

関連するQ&A

  • 無許可でパソコンを売ると電気用品安全法(無表示販売)違反?

    電気用品安全法(無表示販売)では、電気用品を製造または輸入する場合、経済産業大臣への届け出と表示を義務づけているということですが、例えば自作パソコンを売った場合この法律にふれるのでしょうか。 法人でなければいいのでしょうか?

  • 電気用品安全法について

    私は今月の20日に、海外の中古ゲーム機本体やソフトの輸入代行を、ある業者に依頼しました。ところが、23日に業者が確認したところ、ソフトの一部がまだ海外のサイト(実際にゲームを販売しているサイト)に入荷されておらず、輸入代行を依頼した業者の方に商品が発送されていない、とのことでした。発送が遅れると、電気用品安全法に違反するのではないか、と思っていましたが、経済産業省は、事後検査すればPSEマークがない中古家電の販売も認めると発表したそうですね。私のような場合、大丈夫なのでしょうか?すでに海外のサイトに入荷されているものだけでも、先に発送してもらうようにした方がいいのでしょうか?

  • 取締役と代表取締役の権限の違い

    取締役と代表取締役の権限の違いについて 非取締役会設置会社の場合、定款の定めがある場合を除いて取締役が業務を執行する(2人以上いる場合は取締役の過半数をもって)。 代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上のまたは裁判外の行為をする権限を有する。とります。 ここで”業務の執行”と”裁判上のまたは裁判外の行為をする権限”とではどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 電気用品安全法の罰則対象者

    第五十七条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 三  第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者  上記の罰則が適用になる者の範囲は、陳列・販売を実際に行った者とそれを指示した者(あるいは、あえてその行為を見過ごした責任ある者)の両方になるのでしょうか?  つまり、違法とは知りつつ、会社の命令で陳列・販売を行った者にまで及ぶのでしょうか?

  • 代表取締役の権限

    代表取締役が会社を代表して業務を執行する際、代表取締役には業務に関する一切の裁判上の、または裁判外の行為をする権限がありますが、 この権限に制限を加えた場合(定款や株主総会または取締役会で)は、代表取締役は善意の第三者から対抗されるのでしょうか? それとも善意の第三者であっても、代表取締役が行為する権限には対抗できないのでしょうか?

  • 取締役の忠実義務と善管注意義務

    商法上の取締役の忠実義務違反と善管注意義務違反の違いがはっきりわかりません。 ざっくり言うと、 忠実義務違反は取締役の「故意に会社に損害を与える行為」をいい、 善管注意義務違反は取締役が「重過失により会社に損害を与える行為」と解してよいのでしょうか?

  • 取締役としての責任

    リホーム中からクレームがたえなかったので、担当者に対処するように話して いました。 担当者は、持ち帰って対処します、と言いながら4ケ月ほったらかしです。 担当者が取締役でもあったので、辛抱強く待っていましたが、やっと連絡が取 れ追及すると、私には権限はないとのこと。社長にも対処するように話ました が、逆切れされてしまいました。 挙句の果てには、会社には全く関係のないことだし、取締役といえど何の権限 もないとの返事には驚くほかありませんでした。さらに裁判所に訴えるとのこ とでした。 私としては、クレームをしっかり対処してほしいだけなのですが、ここまで逆 切れされてはたまったものではありません。 取締役としての責任は一体どうなるのでしょうか。 また、会社とは関係ないといえるのでしょうか。 さらに、裁判所に訴えるとはどういうことなのでしょうか。 問いただそうとしても相手にされません。 良いアドバイスがあれば幸いです。

  • 玩具花火を束ねて武器として使うと火薬取締法違反?!

    一般人が、玩具用の爆竹や打ち上げ花火を大量に集めて束ね、 着火して犯人のいる部屋などに投げ込みこれを制圧した場合、 本来の玩具花火の利用趣旨を超え、 玩具としての想定を超える威力で爆発させる行為が、 火薬取締法に触れる可能性はあるのでしょうか? 現実には、人質事件が発生した場合などには、 緊急避難とみなされ、違法性は阻却されるはずです。 問題は、人質がいない立て込もり事件などの際に、 このような行為をした場合にどう扱われるかということです。 火薬取締法違反や殺人未遂の罪に問われるでしょうか?

  • 取締役の違法行為について

    取締役の違法・不正行為が抑止できない問題点として、 同族会社などでは株主が取締役・監査役であったり、 相互間でも仲がよいのであまり上手く機能しないといった点があると思いますが、 その改善点はどのようなものがあるでしょうか? 教えてください(>_<)

  • PSE法の摘発官庁は?

    以前甲種で製造・販売許可を取っていた「特定電気用品」商品が猶予期間を過ぎ 現行PSE法の許可を得ず製造・販売を続けている業者があります。問い合わせに対して「弊社は大丈夫です。」と現行法の不認可を認めていながら未だに旧マークを付けて販売を続け降ります。更に「オタクには関係ないでしょ」と言う始末。公共の一般の場で使用されている商品であり我々利用者に関係無くはないのに。この様な悪質な業者を野放しにして 重大な人身事故が起こる前に 是非 摘発をして貰いたいと思い 確かな情報を得たいと考えて降ります。無論 その公共施設の親官庁や親会社にも伝えるつもりですが その前に (1) PSE法違反を通報する関係機関は何処になるのか? (2) 摘発後はどの様な処罰になるのか? (3) 現状処罰の程度は? (4) その他 コンプライアンスを厳守させる効果的な方法。 子供達も利用する場所にある商品です。万が一 事故が起きたら・・。 とても恐ろしい。 宜しくお願いを致します。