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特許の基本を教えてください

特許庁の電子図書館を見たのですが、ものすごく細かいというか、 どうでもいいような特許が多くてびっくりしました。 特許が物ではなく、構造、回路、ソフトアルゴリズムなど細かすぎて 絶対チェックできないのではないかと思いました。 物作りをする人たちは、これを全部チェックして違反していないことを確認してから製品を作っているのでしょうか? また、世の中で目につかない特許が多く、これはもしかして、 取得者が許可もしくは自分で使わない限り、特許技術が期限まで世の中に出ることはないのでしょうか? どうしても知りたいことはここからで、これを逆手にとって、 特許製品を百万で売りに出し、誰かが特許チェックの漏れで、特許侵害するのを待ち、その特許違反部分のある別製品を他者が1000円で1万人に既に売っていた場合、 その別製品を買った人が1千万の特許取得者の製品を買う機会を失ったとして、100億円などの損害賠償が成立してしまうのでしょうか。 もしそうだとしたら、この特許、経済発展から考えてもどうしようもないシステムだと思い、質問に来ました。 人口から考えて、エジソンも100人いると思うと、早いもの勝ちのシステムもどうなんだろうと思ってしまいます。 そんな馬鹿システムでは無いとは思うのですが、自力で納得できるように調べきれません。このあたりどうなっているのか教えてください。

  • _jast
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  • trytobe
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回答No.3

まず、基本的には、自分が実施していたら儲かった(逸失利益)か、ライセンス料として手に入ったはずの金額までしか請求できない点をご理解ください。 ご質問の場合、1千万円で売ったものの利益が1千万円を超えることはありませんので、損害賠償は1千万円以下を超えることはありません。 特許侵害に対する救済措置の拡充について 特許庁(日本) http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/siry02_3.htm アメリカの訴訟の件を想定されているならば、アメリカとは法制度が異なる点をご理解いただかねばなりません。アメリカでも遺失損失の範囲で賠償責任がある点は同じですが、以下のために逸失利益そのものが大きくなる(キズが深くなってから問題になる)ことがあります。 大きな点では1つに、アメリカの昔の特許出願(審査してもらうために申請したもの)は公開されていなかったため、何十年もかかって特許が認められてから世の中に公表されてしまった、といういわゆるサブマリン特許の問題があります。 さらには特許権が、特許が認められてからの年数で規定されていたため、出願時には普及していなくとも、普及するまで特許査定の時間を引き伸ばし、侵害品の販売量を大量にしてから行使しようという不徳の輩が出てきたのです。 現在では、アメリカでも出願も公開されるので予防でき、権利期間も出願からの起算になったので審査を引き伸ばすメリットはなくなりました。 外国産業財産権制度情報 特許庁(日本) http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm なお、アメリカ特許法で残っている大きな特色としては、先発明主義(出願した日ではなく発明された日が早ければ勝ち)、意図的な侵害があれば侵害額が3倍課せられる(懲罰的賠償、三倍賠償)があります。 このために、実は我等が先に発明していたから現在大量生産しているものの侵害による賠償をしろ、という訴訟に巻き込まれ、公開されていない資料の日付の立証に手間取り、ただでさえ高い弁護士費用がかさんでしまって、とんでもない訴訟費用がかかることがあるのです。それだけ何十年も訴訟をするくらいなら、億単位でも一時金で和解したほうが安くつく、という判断をしてしまう日本企業も多かったのです。 最後に、世界的な特許制度の統合とともに、アメリカの先発明主義などの独自制度が変わる可能性もあります。出願の公開化もこういう流れによるものです。 国際動向|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou.html

_jast
質問者

補足

ありがとうございます。 かなり知りたい部分が見えてきました。 取得者が請求できる損害額は、侵害者の販売額までであること、 そして、それを悪用して取得者をつぶそうと安く製品をばらまく ことを阻止するために3倍賠償などがアメリカにはあるということですね。 特許は取得者を守るものだと理解できました。 最初、特許庁で特許一覧を見たとき屑のたまり場に見えたのですが、ゴミのような特許を取得している人たちが可愛く思えてきました。 自分が価値のあるものに見えないだけ、というのにも限度があります。 最近マイクロソフトがTABキーを押したらリンクを順番にジャンプして 表示する機能で特許を取ったのを知り、これは酷いと思っていました。 フリーソフトで特許を取得していないものは技術の宝庫ですね。 TABキーのは、これからものすごい技術に変える、又はすでに見えている、特許の片鱗だと解釈しておきます。 だいぶ理解できてきました。がまだ資料からも読み取れていない部分があります、 >自分が実施していたら儲かった(逸失利益)か、 の部分、やはり取得者が100万円で販売していたら、侵害者が1000円で売っていても、上限が1000円*侵害販売数ではなく、 100万*侵害販売数になってしまう可能性があるということでしょうか? そういう判例がないとしても、恐ろしくてやはり何も作れないと思うのですが。 国家資格の弁理士に通していれば、万が一漏れていても救済されるようにはなっていないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.2

追加質問の内容が分かりにくいのですが・・・、 特許権者が特許技術を使用しないで販売していた商品を、後から特許技術を使用した商品に改良して、既に販売した分に対しても特許技術を使用していたと主張したらどうか? という理解で回答します。 別に損害賠償請求訴訟でそのような嘘を主張するのは自由です。 しかし、それに対して相手は当然反論するので、単純にそういう主張だけで販売数量を確定させることは不可能でよう。 但し、相手が訴訟能力を全く持たないような場合は、嘘の主張が認められる可能性はあります。 また、日本に限っていえば、特許を利用して稼いでいる判例はないと思いますし、少なくとも私は知りません。 なお、仮にそんなことができるならば、休眠特許を安く買って訴訟をしかけるパテントトロールがたくさん存在するはずです。 最後に、日本の特許訴訟は、質問者さんがご想像するような甘いものではないと思います。 疑問をお持ちなら、納得するまで判例をお読み下さい。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020?action_id=search&hanreiSrchKbn=07&recentInfoFlg=1&term=30
_jast
質問者

補足

文章がへたですいません。 後から改良しての嘘の主張ではなく、販売する能力があることを主張するためのもので、 裁判で販売能力がないとされても、その後からでも正式に改良してその数量を確定するということです。 もしこれが確定すれば取得者がそれだけ売ることができたのだとして、侵害者が販売した人数分は、 もう同じものを買う必要がなく、取得者の製品を買う機会を失ったとしての損害賠償は可能なのではないかと思ったのです。 もちろんこれを成立させるためには特許部分を特許取得者指定の製品に組み込んだ場合は無料で改良し、 個別に特許を使用する場合は100万円で使用料を販売するとしたら確定すると思ったのです。 嘘の主張が通ったらどんでもないことで、法律の枠内で抜け穴があるのではと思ったのです。 が、100万円の特許単品では誰も買わないので販売能力の数量が確定出来ても今度は損害賠償金が一つ100万円を請求できなくなってしまうので納得できました。 判例は一般に公開されているのを知りませんでした。気がすむまで読みたいと思います。ありがとうございました。 件数もとても少ないことに感動しました。無駄に資本主義は詰将棋状態でもうどうしようもないのかと悲観的になっていました。 数量の確保は理解できました。が、 ソニーに振動コントローラの使用で、特許取得者が独自でPS2の台数分を販売しているのではないのに、 多額の支払命令が出たのはなぜなんでしょうか? これは明らかにPS2の販売台数から算出したものではないのでしょうか? 日本とアメリカで法律が違うのが問題なのでしょうか?それともやはり損害を成立させる抜け道があったのでしょうか?

  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

確かにご質問のように100億の損害賠償が成立する可能性はあります。しかし、仮に利益率が100%だとしても、現実問題としては、成立する可能性の方が少ないと思います。 なぜなら、特許法102条1項で規定しているように、損害額として認められであろう範囲は、「特許権者が販売することができた数量」に、「利益の額を乗じて得た額」ですし、「特許権者が販売することができないとする事情があるときは、それに相当する数量に応じた額」が除かれるからです。 つまり、自分でほとんど販売していないような者は、大抵、販売能力を持たないと予想されるので、侵害者の販売数量の全てを販売することができたとは、認定されないと思われます。

_jast
質問者

補足

ありがとうございます。 その特許法の部分で気になったのですが、特許権者が販売することができた数量は、たとえば、 1万件販売済みの特許侵害を取得者が発見した場合、 これを損害賠償を成立させるために、既に大量に販売もしくは、 販売済みのシステムの一部に特許部分を組み込むなどをして、販売数量を確定させることは可能なのでしょうか。 考えただけでも山のように思いつききりがありません。 完璧な法律は存在せず、世の中も悪と法律のイタチごっこなのではと思うのですが。 実際、特許を利用して稼いでいるとは絶対言えない判例などはなく、もちろん法的にクリアしているのだとは思うのですが、 利用したと解釈しようと思えばできる判例はどれぐらいあるのでしょうか?

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