厚生年金の支払額について

解決済みの質問

厚生年金の支払額について

 毎月の給与から天引きされる厚生年金は会社と個人が折半であるのが原則だと聞きました。
 ‥原則だという事は支払比率は変更できるのでしょうか?(鉄則ではありませんから‥可能なのではと考えております)変更できるのだとしたら、会社側で勝手に比率を変更できるものなのでしょうか?ひょっとしたら会社は一切を負担せずに全額を(またはそれに近い額を)従業員に支払わせる事が可能なのでしょうか。
 現時点で(‥というより入社以来ずっと‥)会社側からは厚生年金の支払額については何の説明も受けてません。
 よろしくお願いします。

投稿日時 - 2003-01-20 21:37:13

QNo.450711

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

折半しかありません。
厚生年金保険法という法律によって
被保険者本人から半額を徴収し、
会社負担分と合わせて全額会社が支払い義務を
負うことになっています。
比率を変えることは違法行為であり、
会社に対しての罰則規定も基本的にはあります。
もしご心配であれば他の方も書かれているとおり
お近くの社会保険事務所で
「健康保険・厚生年金保険 料率表」
というものをもらってみてください。
それをみて給与明細の金額と比べてみてください。
ただし、ちょっとポイントがありまして
基準になる給与は手取りではなくて総支給額ですので
ご注意!

投稿日時 - 2003-01-22 22:56:09

お礼

 御回答有難うございます。そんな良いものがあって、しかももらえるのですね。

投稿日時 - 2003-01-26 12:32:38

ANo.4

7人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

「折"半"」ですから、半額ずつですよ。厚生年金保険法の82条にもそう書いてあります。
また、納付義務は"事業主に"あります。

投稿日時 - 2003-01-21 19:12:38

お礼

御回答有難うございました。厚生年金保険法82条を検索して確認しました。後は給与明細の金額を確認するだけです。

投稿日時 - 2003-01-22 21:36:23

ANo.2

原則という意味は、あくまで例外もありますよということであり、勝手に例外に出来るわけではありません。
私の知っている範囲では、「高齢任意加入被保険者」の場合はこの労使折半の原則が適用されなかったはずです。
通常は労使折半は「必須」であり、勝手に変更は出来ません。

では。

投稿日時 - 2003-01-21 12:26:39

お礼

御回答ありがとうございました。「労使折半」が必須である事も確認しました。

投稿日時 - 2003-01-22 21:33:43

ANo.1

厚生年金はサラリーマンの場合、会社と折半で支払うのが原則であり、その比率を会社側が勝手に変更することはできません。支払う金額はあなたの給料額で算出され、その金額を会社側と折半で支払うことになります。どのくらい払っているかは給料明細書に健康保険料、年金支払い額として明記されていませんか? もし疑問ならば、年金手帳の番号を社会保険事務所(保険証に管轄の社会保険事務所名が記載されている)に問い合わせてあなたの現在の保険料をお調べになってみてはいかがでしょうか。仮に5万円としてその半分の2万五千円以上の金額が給料明細書に記されていれば会社側が何か不正をしていることになりますね。

投稿日時 - 2003-01-21 11:24:08

お礼

アドバイス有難うございました。意外と簡単に確かめることができるのですね。

投稿日時 - 2003-01-22 21:29:23

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