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国民健康保険料の年末調整について
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>国民健康保険料を支払っています… あなたが払っているのですね。 >主人の会社の年末調整に出し忘れてしまいました… そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私のパート先の年末調整に出すことは出来ますか… あなたが使うのが、本来のあり方です。 >現在、主人の扶養に入っておらず… これは健康保険のことかと想像しますが、税法上の控除対象配偶者にもなれないほどの所得があるのですね。 では、あなたの年末調整に使えばよいです。 なお、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >保険料を負担することになっている人というのは… 国保の納税義務者である世帯主です。 その右の欄に、あなたが支払った額を書き込みます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- zorro
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あなたが保険料を負担しているなら可能です。
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