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水商売の最低賃金

僕はちょっと前までホストをしていた現在就活中の大学4年生です。 場所は歌舞伎町だったのですが、僕のいた店は日当で5000円でした。しかし、勤務時間は17:00~24:30でした。 たしか東京都の最低時給は今年の10月に改定されて時給766円だったと記憶しております。 これって時給換算にしたら667円(端数切上)になります。 特殊な職業なんですがこの場合に関しても適用はされますよね? 詳しい方お願いします。

みんなの回答

回答No.2

労働基準法や最低賃金法が適用されるにはそもそも「労働者」であることが必要ですが、勤務時間の管理がされているようですので、労働者であるとことを前提にします。7時間30分にわたって休憩がないのは労基法違反ですが、とりあえずそれは置いておきます。 「賃金」とは、「使用者が労働者に支払うもの」のことなので、日当のほかに、客からのチップ等をもらっていたかもしれませんが、これは賃金ではないため、計算に含める必要はありません。日当に加えて出来高給や歩合給がある場合は、賃金に含めます。使用者は最低賃金額「以上」の賃金を払わなければならないので、最低賃金額と比較するために時給換算するときは、端数を切捨てます。 東京都の最低賃金額は2008年10月19日に改定されましたので、この日以降は766円、18日以前は改定前の額(739円)が適用されます。 労基法の規定で、午後10時~午前5時の深夜労働に対しては通常の2割5分増の賃金を払う必要があります。改定後の額で計算すると、 766×7.5+766×0.25×2.5=6223.75 となるので、1回の勤務あたり6224円以上支払う必要があります。 同様に、改定前の必要額は、6004円となります。 その額を上回っていれば最低賃金法違反ではありません。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

1時間の休憩があるのでは そうであれば時給は769円です。

ari_kiyo
質問者

補足

休憩はないですよ ずっと動き続けてます。

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